京都市立美術工芸高校制作作品(令和7年度)

最終更新日:令和7年11月7日



京都市立美術工芸高校生徒の制作作品について

 令和7年度に実施した、京都市会と京都市立美術工芸高校との広報連携の取組において、生徒の皆さんに制作いただいた効果的な市会広報につながる作品についてご紹介します。
 なお、作品については、個人、学校など、使用条件の範囲内で、無償でご使用いただけます。
 ご使用に当たっては、事前にこちらの使用条件をご確認ください。

制作作品


〇市会PRクリアファイル
 

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<作品紹介>
 市会について知るきっかけづくりとなるよう、議場見学などで配布できるクリアファイルを制作しました。
 ポップな雰囲気のデザインとし、伝えたい情報をシンプルにまとめて、役立つ知識を市会豆知識として掲載しました。


〇市会PR下敷き
 

表面のダウンロードはこちらから
裏面のダウンロードはこちらから

<作品紹介>
 自分自身が小学生の頃、下敷きに書かれた色々な情報に何度も助けられた経験をもとに、「机の上から京都市会が見えてくる」をコンセプトとした、楽しみながら京都市会を知ってもらえる下敷きを制作しました。
 ユニバーサルカラーにも配慮しました。


〇請願・陳情広報チラシ


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<作品紹介>
市民が議会に声を届ける手段である「請願・陳情」制度について、「何も知らない」から「そういえばそんな制度があるな」と知ってもらえるよう、親しみやすいマンガ形式で周知するイラストを制作しました。


〇市会日程等周知ポスターデザイン


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<作品紹介>
 今回のキャッチコピーである「あなたの声が届く場所、京都市会」から連想しやすい請願・陳情制度に着目して、過去にどのような要望が出されたのか知ってもらえれば、と思いデザインしました。


〇市会日程等周知ポスターデザイン


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<作品紹介>
 目に留まるポスターデザインにしました。
 色彩の組み合わせで遠くからでも目立つ色にし、これからの未来を担う子どもたちを意識したイラストやメッセージにしています。


〇条例かるた
 

ダウンロード(A3印刷推奨サイズ)はこちらから
ダウンロード(A4印刷推奨サイズ)はこちらから

<作品紹介>
 京都市の条例を楽しく知ってもらうことを目的としたかるたです。
 小学生から大人まで親しみやすい色を使用し、文字も大きくわかりやすくなるよう工夫しています。
 白紙の札を使って、自分で絵札・読み札を作成していただくこともできます。
 このかるたを通じて、京都市条例マスターになってみませんか?


〇市会PRフリーペーパー
 

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<作品紹介>
 若者が手に取りやすい、興味を持ちやすいものを作成したいと考え、若者に知ってほしい条例や市会への意見の伝え方などを掲載したフリーペーパーを制作しました。
 文字よりもイラストを多くして、見やすく、手に取ってもらえるよう工夫しました。


〇市会カレンダー

 ※カレンダーは2026年版です。ご注意ください
 ※完成品の見本はこちら

ダウンロードはこちらから

スマホ壁紙用(暦入り)データのダウンロードこちらから
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

スマホ壁紙用(暦なし)データのダウンロードはこちらから
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

<作品紹介>
 京都市会に興味を持ってもらえるよう、マスコットキャラクターのまたきち・マタリーヌを主役とした、普段使いしやすいカレンダーを制作しました。
 イラストはやわらかいタッチにして、どの世代にも使いやすくなるようにしました。


〇市会日程等周知ポスターデザイン


ダウンロードはこちらから

<作品紹介>
 インパクトのあるビジュアルで、従来とは異なり、あえてすぐに何のポスターかわからないようなイラストにしました。
 イラストは、今回の取組のキャッチコピーである「あなたの声が届く場所、京都市会」から連想した紙飛行機をモチーフにしています。


  

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使用条件


 京都市会ホームページにおいて公開している京都市立美術工芸高校生徒の制作作品データのご使用に当たっては、以下の使用条件をご確認ください。

 1 作品の著作権は、制作者に帰属します。
 2 個人、学校など、使用条件の範囲内で、無償でご使用いただけます。
 3 作品データの再配布、販売、営利目的での使用はできません。
 4 作品データを加工することはできません。
 5 作品データを使用したことにより不利益が生じた場合でも、京都市会は責任を負いませんの
  で、あらかじめご了承ください。
 6 次のいずれかに該当するものについては、ご使用いただけません。
  (1) 京都市会の信用や品位を損なうおそれがあるもの
  (2) 法令又は公序良俗に反するもの、又はそのおそれがあるもの
  (3) その他京都市会が適切でないと認めるもの

  

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