議員の資産公開
最終更新日:令和6年7月31日
報告書の提出
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開に関する法律第7条の規定に基づき、政令指定都市の議会の議員は条例の定めるところにより、国会議員の資産等の公開の措置に準じた措置を講じるものとされています。
京都市では、平成7年12月に、「京都市会議員の資産等の公開に関する条例」を制定し、各議員から提出される下記の報告書を閲覧できるようにしています。
報告書の提出
各議員が下記の報告書を議長に提出します。
報告書の名称 | 報告の対象 | 提出期限・期間 |
---|---|---|
資産等報告書 | 任期の開始の日において有する資産等(土地、建物、預貯金、有価証券、自動車など) | 任期の開始の日から起算して100日を経過する日 |
資産等補充報告書 | 任期の開始の日以後、毎年新たに有することとなった上記の資産等で、12月31日において有するもの | 4月1日〜30日 |
所得等報告書 | 前年分の所得等(前年1年を通じて議員の職にあった議員のみが提出します。) | 4月1日〜30日 |
関連会社等報告書 | 4月1日において報酬を得て法人の役員などの職に就いている場合、その法人名及び職名等 | 4月2日〜30日 |
報告書等の保存と閲覧
上記の各報告書は、5年間保存しており、提出期限の約2箇月後(提出期限の翌日から起算して60日を経過する日の翌日)から図書・情報室で閲覧することができます。