○京都市会議員の資産等の公開に関する条例施行規程

◆制定  平成 7年12月28日市会規程第 2号
◇改正  平成13年12月第 2号  平成14年 3月第 4号
平成16年 3月第 3号  平成18年 4月第 1号
平成19年10月第 2号  平成22年 3月第 1号
平成23年 3月第 2号  平成29年 8月第 1号
平成31年 3月第 1号  令和 5年12月第 2号


(資産等報告書)
第1条 京都市会議員の資産等の公開に関する条例(以下「条例」という。)第2条第1項に規定する資産等報告書の様式は、第1号様式による。
(資産等)
第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。
(有価証券)
第3条 条例第2条第1項第5号に規定する有価証券で別に定めるものは、金融商品取引法第2条第1項及び第2項に規定する有価証券(株券にあっては、資本金の額が100,000,000円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券及び同法第67条の11第1項の規定により登録されている株券に限る。)とする。
(資産の種類)
第4条 条例第2条第1項第5号に規定する有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。
2  条例第2条第1項第6号に規定する自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。
3  条例第2条第1項第6号に規定する船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。
4  条例第2条第1項第6号に規定する航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。
5  条例第2条第1項第6号に規定する美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。
(資産等補充報告書)
第5条 条例第2条第2項に規定する資産等補充報告書(以下「資産等補充報告書」という。)の様式は、第2号様式による。
(所得等報告書)
第6条 条例第3条に規定する所得等報告書(以下「所得等報告書」という。)の様式は、第3号様式による。
2 前項の規定にかかわらず、所得税及び贈与税の納税申告書の写しは、所得等報告書とみなす。
(議長が定める所得の金額)
第7条 条例第3条第1号イに規定する他の所得と区分して計算された所得の金額であって別に定めるものは、次に掲げる金額とする。
(1) 租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得の金額
(2) 租税特別措置法第28条の4第1項に規定する土地の譲渡等に係る事業所得及び雑所得の金額
(3) 租税特別措置法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額
(4) 租税特別措置法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額
(5) 租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等の譲渡に係る事業所得、譲渡所得及び雑所得の金額
(6) 租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡に係る事業所得、譲渡所得及び雑所得の金額
(7) 租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る事業所得、譲渡所得及び雑所得の金額
(関連会社等報告書)
第8条 条例第4条に規定する関連会社等報告書(以下「関連会社等報告書」という。)の様式は、第4号様式による。
(報告書の訂正)
第9条 資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書又は関連会社等報告書を訂正しようとする者は、訂正届(第5号様式)を市会議長(以下「議長」という。)に提出し、その氏名及び訂正の年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
(報告書の閲覧)
第10条 条例第5条第2項の規定による資産等報告書等の閲覧は、当該資産等報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。
2  資産等報告書等の閲覧は、京都市議事堂内の別に定める場所において、月曜日から金曜日まで(京都市の休日を定める条例第1条に規定する休日に当たる日を除く。)の午前8時45分から午後5時30分まで(正午から午後1時までを除く。)の間にしなければならない。
3  資産等報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4  資産等報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5  議長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(補則)
第11条 この規程において別に定めることとされている事項は、議長が定める。
附 則
この規程は、平成7年12月31日から施行する。
附 則(最終改正 令和5年12月28日市会規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。