○京都市会議員の報告書等の閲覧に関する要綱

◆決定  平成14年 3月29日市会議長決定
◇改正  平成18年 3月29日 平成25年2月28日
平成26年 3月31日 平成31年3月20日
令和 6年 3月29日


(対象文書)
第1条 この要綱において「報告書等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 京都市会議員の資産等の公開に関する条例第5条に規定する資産等報告書等(電子情報処理組織を使用する方法により提出された電磁的記録を用紙に出力したものを含む。)
(2) 京都市政務活動費の交付等に関する条例第12条に規定する報告書及び領収書等の写し
(3) 京都市会議員の請負の状況の公表に関する条例第2条第1項に規定する報告及び同条第2項に規定する訂正に係る情報のうち、書類により提出されたものにあってはその書類、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が指定する方法により提出されたものにあっては当該情報を用紙に出力したもの
(閲覧場所)
第2条 京都市会議員の資産等の公開に関する条例施行規程第10条第2項に規定する京都市議事堂内の別に定める場所、京都市政務活動費の交付等に関する条例施行規程第4条第2項に規定する京都市議事堂内の議長が定める場所及び京都市会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程第3条第3項に規定する京都市議事堂内の議長が定める場所とは、原則として、市会図書・情報室とする。
(閲覧時間)
第3条 閲覧時間は、午前8時45分から午後5時30分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
(閲覧業務を行わない日等)
第4条 閲覧業務を行わない日は、京都市の休日を定める条例第1条に規定する休日に当たる日とする。
2  前項の規定にかかわらず、議長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。
(閲覧手続)
第5条 閲覧をしようとする者は、京都市会議員の報告書等閲覧請求書(別記様式)に必要な事項を記入し、市会図書・情報室へ提出しなければならない。
(閲覧方法)
第6条 閲覧者は、市会図書・情報室の職員(以下「職員」という。)の指示に従い、報告書等を閲覧することができる。
2  閲覧者は、閲覧を終了したときは、報告書等を職員に返却しなければならない。
(閲覧者の遵守事項)
第7条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) カメラ、コピー機器、危険物又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを閲覧場所に持ち込まないこと。
(2) 閲覧場所では、音読、談話、飲食、喫煙その他閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 報告書等は、第2条に規定する場所以外に持ち出さないこと。
(4) 報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(閲覧の中止又は禁止)
第8条 議長は、閲覧者がこの要綱の規定に違反する場合は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附 則
1  この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
2  京都市会議員の資産等報告書等の閲覧に関する要綱は、廃止する。
3  京都市政務調査費収支報告書の閲覧に関する要領は、廃止する。
附 則(最終改正 令和 6年 3月29日市会議長決定)
この要綱中第1条第1号の改正は令和6年7月1日から、その余の改正は同月31日から施行する。