議員の請負状況の公表

最終更新日:令和6年7月31日

請負状況の報告

令和5年3月施行の地方自治法改正により、政令で定める額の範囲内で、議員が当該地方公共団体に対する請負をすることが可能となりました。当該請負の状況については、条例等の定めにより、請負をする議員がその概要を議長に報告し、議長が公表するなど、透明性を確保するための取組を行うことが適当であるとされています(令和4年12月16日総行行第351号通知)。

京都市会においては、令和5年6月に「京都市会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定し、該当する請負契約(※)がある議員は、議長に対し請負状況を報告することとしています。

※ 市との請負契約であって、以下の①又は②に該当する契約
 ① 議員個人(個人事業主である場合を含む。)がする請負契約
 ② 議員がその支配人(*)である個人事業主がする請負契約
  * 個人事業主から選任され、一切の権限を持って当該営業所で営業を行う者(要商業登記)

報告等の提出

当年度に該当する請負契約があった議員は、翌年度の6月1日から同月30日までの間に、契約締結日、契約金額等の事項について、議長に報告します。

報告等の保存・閲覧

議長に提出された報告等は、5年間保存しており、提出期限の約1か月後(報告すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過する日の翌日)から市会図書・情報室で閲覧していただけます。

 

報告等の提出状況

・ 令和5年度分
   令和5年度分の議員の請負状況に係る報告はありませんでした。

関連規程