○京都市会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

◆制定  令和 5年 6月 1日市会規程第1号


(用語)
第1条 この規程において使用する用語は、京都市会議員の請負の状況の公表に関する条例(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(報告等の方法)
第2条 条例第2条第1項の規定による報告(以下「報告」という。)は、請負状況等報告書(第1号様式)を提出する方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が指定するものがあるときは、当該方法を含む。)により行わなければならない。
2 条例第2条第2項の規定による訂正(以下「訂正」という。)は、訂正届(第2号様式)を提出する方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が指定するものがあるときは、当該方法を含む。)により行わなければならない。
(報告等の閲覧)
第3条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下「閲覧」という。)のうち、報告に係る情報に係るものは、報告をすべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過する日の翌日からすることができる。
2  議長は、訂正に係る情報を、訂正が行われた日以後速やかに閲覧に供するものとする。ただし、前項の規定により報告に係る情報を閲覧することができる日から閲覧に供することを妨げない。
3  閲覧は、京都市議事堂内の議長が定める場所において、月曜日から金曜日まで(京都市の休日を定める条例第1条に規定する休日に当たる日を除く。)の午前8時45分から午後5時30分まで(正午から午後1時までを除く。)の間にしなければならない。
4  議長が書類を用いて報告及び訂正に係る情報を閲覧に供するときは、当該書類は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
5  議長が書類を用いて報告及び訂正に係る情報を閲覧に供するときは、当該書類は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
6  議長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。