市民と市会

最終更新日:令和4年7月5日

市民の意思を市政に反映させるための仕組みとして、市会に対する請願・陳情のほか、次のような方法があります。

選 挙 市政の運営は、市会と市長によって行われますが、市会を構成する議員は、市民自身の手で選挙によって選ばれます。
 選挙権は、3箇月以上市内に住所を有するすべての満18歳以上の者に与えられています。
直接請求 直接請求は、市民の代表者の行動が、市民の意思を正しく反映しているかどうかを監視するための重要な方法です。
 市民は、市政に対し異議があるときは、有権者の一定数の署名で、議会の解散や議員の解職を請求することができます。
 このほか、条例の制定・改廃の請求、事務の監査請求、市長・副市長などの解職を請求することもできます。