請願・陳情するには
最終更新日:令和6年4月1日
請願・陳情とは?
請願・陳情は、市民などがその要望することを官公署などに申し出る行為であり、市会に対しても、法人や外国籍の方も含め、誰でも請願・陳情を提出することができます。
市会に提出する請願には、議員の紹介を必要とし、受理した請願は、本会議で所管の常任委員会に付託し、審査を行います。その結果、「採択すべきもの」又は「不採択とすべきもの」との結論が出たものは、本会議に諮り、市会の意思として、「採択」又は「不採択」の議決を行います。
また、採択された請願のうち執行機関(市長など)において措置することが適当と認めるものについては、当該執行機関に通知します。
陳情は、議員の紹介を必要とせず、受理した陳情は、所管の常任委員会において請願と同じように審査しますが、「採択」又は「不採択」の結論は出しません。
請願の作成・提出方法は?
次の記載例(書面の場合の例)を参考に、以下の点に留意して作成・提出してください。
※オンラインで提出する場合はこちらから
- 請願の趣旨、理由及び項目を具体的かつ簡明に記載してください。
-
1つの請願で取り扱う趣旨は1つの事項のみとし、趣旨や性質が異なる事項については、別の請願でお願いします。
- 請願者の氏名、住所及び連絡先(電話番号など)を記入してください。
- [書面で提出する場合]
- 楷書で記入し、記名押印又は署名してください。
法人その他の団体として提出する場合は、その名称及び主たる事務所の所在地を記載し、代表者氏名を記名又は署名のうえ、団体の代表者印を押印してください。
- [オンラインで提出する場合]
- 本人確認書類(運転免許証など)の写しを添付してください。
なお、請願者の住所及び氏名は、請願文書表(※1)上に記載されます。(連絡先は記載されません。)請願者が2人以上の場合は、代表者を明示してください。- 請願の内容が整ったら、紹介議員の承諾を得てください。
- 紹介議員は5人以内としてください。
なお、議長、副議長、請願事項を所管する常任委員会の委員長は、紹介議員にならないことになっています。また、任期中に一度採択した請願と同一趣旨の請願は、紹介しないことになっています。 - [書面で提出する場合]
- 紹介議員の記名押印又は署名をもらってください。
- [オンラインで提出する場合]
- 紹介議員の氏名を記入してください。
なお、提出後に議長において紹介議員に対して紹介行為の確認を行います。虚偽の内容が判明した場合は受理できません。 - 書面で提出する場合は、提出年月日を記載し、平日の午前8時45分から午後5時までに、市会事務局議事課へ提出してください。
オンラインで請願を提出する場合はこちらからご提出いただけます。 -
市会の会期中に提出された請願は、提出日(平日の午前8時45分から午後5時まで)に議長が受理し、各本会議の5日前(本市の休日を除く。)(※2)までに提出された請願について、各本会議において、請願文書表(※1)の配布と共に、所管の常任委員会に付託します。
(ただし、7月に請願を付託するための本会議を開く場合は、本会議の8日前(その日が本市の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日)までに提出された請願が付託の対象となります。)
また、市会の閉会中に提出された請願は、市会事務局で保管し、次の市会の会期初日に議長が受理するとともに、提出日から5日後以降(本市の休日を除く。)(※2)の最初の本会議で、請願文書表(※1)の配布と共に、所管の常任委員会に付託します。
点字による請願書を提出される場合は、訳文の作成に1週間程度掛かりますので、各本会議の10日前(本市の休日を除く。)までに提出してください。
必要な記載事項を欠いていたり、請願者の住所・氏名等が判読できない請願は受理できない場合がありますので、ご留意ください。請願の提出期限、本会議や委員会の日程について、詳しくは議事課(TEL:075-222-3703 FAX:075-222-3713)にお問い合わせください。
※1 請願文書表
提出された請願を基に、市会で定めた様式により作成するもので、請願者の住所、氏名、請願の要旨が記載されます。
この文書表は、本会議や委員会の席上に配布されるとともに市会会議録に掲載されるなど、原則として広く公開されますので、ご了承願います。
※2 令和7年3月31日までの間、書面で提出される請願については、3日前とします。
(提出日から3日後以降の最初の本会議で常任委員会に付託)