京都市会ものしりじてん
最終更新日:令和6年7月31日
用語辞典
議案
会議で話し合う市の仕事、予算、条例などの案のことで、市長が市会へ提案します。また、議員などが議案を提案することもできます。
選挙権(選挙で投票できる資格)と被選挙権(選挙に立候補できる資格)
市会議員は、選挙によって選ばれます。投票できる人は、国の決まり(法律)により、18歳以上の市民と決められています。 また、市会議員に立候補できる人は、国の決まり(法律)で、25歳以上の市民と決められています。
任期(選挙で選ばれた人が、その仕事を行う期間)
市会議員の任期は、国の決まり(法律)で4年と決められています。
議員定数(決められた議員の人数)
市会議員の定数は、市の決まり(条例)で67人と決められています。
定例会と臨時会
市会には、年1回開く定例会(会期およそ1年)と定例会の会期外に必要に応じて開く臨時会があります。
特別委員会と市会運営委員会
市会の委員会には、いつも置かれている常任委員会のほかに、
予算や決算など特定の問題について話し合う必要があるときに設けられる
特別委員会と市会での話し合いの進め方やルールなどを決める市会運営委員会があります。
会期
市会が会議を行う期間をいいます。定例会の会期はおよそ1年間です。
審議期間
定例会中の決まった時期に開く審議期間(5月、9〜10月、11〜12月、2〜3月)と必要に応じて開く審議期間があります。
京都市会の誕生
明治22年4月、国の決まり(法律)により京都市が誕生しました。
京都市会は、その年の6月に、第1回目の市会を大雲院(だいうんいん)(現在の下京区寺町通四条下る東側)にて開会しました。このときの市会では、議長と議長代理者や市会でのルールなどを決めました。
明治27年4月には、市会は、現在の市庁舎の場所に議事堂を建設することを決め、その年の6月に着工し、明治28年3月に完成しました。
その後、議事堂は改築され(昭和2年4月に完成)、令和元年7月特別市会まで使用されました。令和元年8月から議場の改修工事を実施し、令和3年9月に新しい議場が完成しました。