令和6年定例会(9月特別市会)
最終更新日:令和6年9月9日
意見書・決議
小島信太郎議員に対する辞職勧告決議
(令和6年9月9日提出)
京都市会では、京都市会基本条例において、議員は、市民の範となるよう努めるものとするとされ、また、京都市会議員政治倫理条例において、市民全体の奉仕者として、法令を遵守し、議会及び議員の品位及び名誉を損なう行為を慎み、不正の疑惑を持たれるおそれのある金品の授受その他の行為をしないこととされている。
小島信太郎議員については、令和6年8月、自身の選挙区である山科区において、区内在住者である故人の親族に対し、初盆参りの供物として菓子を提供していたことが報道された。
これに対し、同議員は、当時の所属会派による聴取に対し、この事実について認めるとともに、そのほか数名に対し菓子を提供していたことを認めた。
この小島信太郎議員の行為は、議員が選挙区内の者に寄附を行うことを禁止する公職選挙法の規定に違反するおそれがあるものであることはもちろん、京都市会基本条例はもとより、法令を遵守し、不正の疑惑を持たれるおそれのある金品の授受その他の行為をしないこととする京都市会議員政治倫理条例の規定に反するものであり、議員及び京都市会に対する市民の信頼を大きく失墜させるもので、断じて許されるものではない。
よって京都市会は、小島信太郎議員に対し辞職勧告するものである。
以上、決議する。