令和2年定例会(5月市会)
最終更新日:令和2年6月2日
意見書・決議
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金をはじめ,地方に対する財政措置の一層の充実を求める意見書
(令和2年6月2日提出)
新型コロナウイルス感染症について,市民や事業者の皆様による徹底した外出や営業の自粛,第一線の医療・福祉等に従事される方々の御尽力により,新規感染者数が大きく減少し,先般,政府において緊急事態宣言が解除された。
一方で,影響の長期化も見据え,感染拡大の第2波・第3波に備えた検査体制・医療提供体制の確保や,今なお極めて厳しい状況にある市民の暮らしや事業者の経営への更なる支援は喫緊の課題である。
対策に当たっては,給付などの全国的な課題については,国の責任と財源において対応する必要があるとともに,地域の実情に応じたきめ細かい支援を行う自治体に対する更なる財政支援が求められている。
こうした中,政府において,総額31兆9,114億円の第2次補正予算が閣議決定され,第1次補正予算で1兆円計上された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が2兆円増額された。
現在,京都市では第1次交付額を活用し,感染拡大防止対策や市民生活・中小企業等の下支え・支援の政策を実施しているが,いまだ不十分であり,指定都市市長会や京都市独自にも,大幅な増額を要望していたところである。また,配分に当たっては,感染者や交流人口が多く,今後,第2波・第3波が発生した場合に,全国にも大きな影響を与える大都市の状況を踏まえる必要がある。
よって国におかれては,給付などの全国的な課題に対する支援について,国の責任と財源により更なる充実を図るとともに,新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の配分について,大都市の状況を反映し,今後も更に増額するよう強く要望する。
また,経済状況の急激な悪化により,地方の大幅な減収が見込まれることを踏まえ,地方消費税交付金など,景気の動向に左右される税目を減収補填債の対象とするよう強く要望する。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長,参議院議長,内閣総理大臣,総務大臣,財務大臣,内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた医療機関等に対する支援の拡充を求める意見書
(令和2年6月2日提出)
令和2年5月25日に全国で新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が解除され,急激な感染拡大の危機は一旦収束を見つつある。
しかしながら,新型コロナウイルスとのたたかいは長期化するものと考えられ,感染対策の最前線に立つ,医療機関,医療従事者が疲弊することのないよう,体制を確保し,感染拡大の第2波・第3波に備えなければならない。
この間,課題となった,個人防護具(PPE)をはじめ医療現場で必要な様々な医療資材・機器に係る物流,検査体制,重症者を中心とした病床の確保など,感染者の受入体制,医療従事者の招請,情報収集・共有のシステムなどの充実強化により,医療現場を支え,感染拡大時における医療崩壊を防ぐ取組を進める必要がある。
また,新型コロナウイルス感染症の診療や院内感染の発生により,救急や一般外来,入院患者の受入制限を余儀なくされ,医業収益が減少,資金繰りがひっ迫するなど,医療機関の経営に深刻な影響が表れており,早急な手当が求められている。併せて,高度医療を支えるためには,地域医療の安定が不可欠であり,幅広い医療関係者への措置が求められる。
加えて,新型コロナウイルス感染症による重症化リスクが高いと言われている基礎疾患を持っておられる方や高齢者に安心していただける医療体制の構築が必要となる。
このため,国の令和2年度第二次補正予算案には,既に,医療従事者等への慰労金の支給や院内感染防止対策等を含む医療提供体制の整備等に活用できる新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の抜本的拡充や無利子・無担保等の危機対応融資等の医療機関の資金繰り支援の拡充,医療用物資の確保・支給,検査体制の更なる強化など,幅広い対策が措置されているところである。
よって国におかれては,これらの施策の早急な実現に努めるとともに,医療機関及び医療従事者に対する支援の一層の拡充を図られたい。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
(提出先)
衆議院議長,参議院議長,内閣総理大臣,総務大臣,財務大臣,厚生労働大臣,内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
森川央議員に対する問責決議
(令和2年6月2日提出)
森川央議員にあっては,LED照明の工事代金に係る政務活動費の計上について,住民監査請求を機に,実施されていない工事の工事代金を計上するとともに,翌年度にも当該工事代金を二重に計上して,政務活動費として得ていたことが判明した。これは,市民の大切な税金を原資とする政務活動費を不適切に使用した看過できない非常に大きな問題である。
我々京都市会議員は,147万市民の代表であり市会を構成する一員として,議会活動を通じて市民の負託にこたえる使命を全うする重責を担っており,市民全体の奉仕者として,法令を遵守し,議会及び議員の品位及び名誉を損なう行為を慎み,議員活動の内外を問わず市民の範となるよう努めなければならないことは言うまでもない。
京都市会議員政治倫理条例では,議員は,市民全体の奉仕者として,法令を遵守し,議会及び議員の品位及び名誉を損なう行為を慎み,不正の疑いを持たれるおそれのある行為をしないよう定められているが,今回の行為は,この規定に反するものと言わざるを得ず,議員及び京都市会に対する市民の信頼を大きく失墜させるものであり,断じて許されるものではない。
よって京都市会は,森川央議員を問責するものである。
以上,決議する。