「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は1989年、国連総会で採択されました。世界中の子どもが幸福に生きることを願い、現在、約192の国と地域で締結されています。
「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」
これは、基本的人権が子どもにも保障されるべきことを国際的に定めた条約です。日本も1994年にこの条約を批准しました。
前文と本文54条からなり、生存、保護、発達、参加という4つの権利を子どもに保障しており、子どもにとって一番いいことは何かということを
考えなければならないとうたっているのです。
1.
生きる権利 |
|
2.
育つ権利 |
防げる病気などで命を奪われないこと。
病気やけがをしたら治療を受けられることなど。 |
|
教育を受け、休んだり遊んだりできること。考えや信じることの自由が守られ、自分らしく育つことができることなど。 |
|
|
|
3.
守られる権利 |
|
4.
参加する権利 |
あらゆる種類の虐待や搾取などから守られること。
障害のある子どもや少数民族の子どもなどは特別に守られることなど。 |
|
自由に意見を表したり、集まってグループを作ったり自由な活動を行ったりできることなど。 |
それぞれの条文(要約)を見てみましょう。
【(財)日本ユニセフ協会ホームページ】
|