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以下の項目の要約を音声で読み上げます。 |
![ナレーション再生](images/cmn/lb_play.gif) |
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●特定経路とは |
交通バリアフリー法では,特定旅客施設と周辺の主要施設とを結ぶ経路のうち,特に重点的にバリアフリー化を図るべき経路を「特定経路」と位置付け,この特定経路を構成する道路において,道路特定事業と交通安全特定事業を実施するほか,特定経路を構成する道路以外の駅前広場,通路等においても,バリアフリー化のための事業の実施に努めるものとしています。 |
●特定経路,準特定経路の設定 |
嵯峨嵐山地区の特定経路の設定に当たっては,重要施設として抽出したコミュニティ嵯峨野(全国手話研修センター),サカエ嵯峨店,京都栄養医療専門学校,天龍寺及び京都銀行鹿王院支店付近の商店街に着目し,JR嵯峨嵐山駅とこれらの施設とを結ぶ主要経路並びにJR嵯峨嵐山駅と京福嵯峨駅前駅との乗換経路について特に重点的にバリアフリー化を図っていくべきであると判断しました。
ただし,このうち,道路幅員が狭小であるため,歩道の設置又は2m以上の歩道幅員の確保が困難で,かつ,特定事業の目標年次である平成22年までに,道路拡幅に必要な用地を確保することが極めて困難な区間については,特定経路を補完する経路として「準特定経路」に位置付け,特定経路の整備に併せてできる限りバリアフリー化を図っていくことととしました。
なお,道路以外の主要な移動経路として,新たに整備される計画となっているJR嵯峨嵐山駅自由通路を特定経路と位置付け,バリアフリーの基準に沿った整備を行います。また,JR嵯峨嵐山駅南側広場を特定経路と位置付け,整備について関係機関との協議を進めることとします。 |
下のバリアフリー化事業計画図をクリックすると地図上でご覧いただけます。 |
![バリアフリー化事業計画図](images/cmn/tomap_off.gif) |
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