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●生活関連経路とは |
バリアフリー新法では,旅客施設を含む生活関連施設相互間を結ぶ経路のうち,特に重点的にバリアフリー化を図るべき経路を基本構想においては「生活関連経路」と位置付け,この生活関連経路を構成する道路において,道路特定事業と交通安全特定事業を実施するものとしています。また,特定事業の実施に当たっては,可能な限り有効幅員や勾配等の基準を定めた移動等円滑化基準に適合させなければならないこととなっています。
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約220KB |
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●生活関連経路の設定 |
京阪五条・七条地区の生活関連経路は,京阪五条駅・京阪七条駅と生活関連施設とを結ぶ重要な経路及び生活関連施設相互を結ぶ経路について特に重点的にバリアフリー化を図っていくこととし,既に策定された京都地区及び河原町地区基本構想の特定経路の事業区間※並びに今後基本構想を策定予定の東福寺地区で想定される経路との連続性についても考慮して設定しました。
※特定経路: |
交通バリアフリー法に基づく,特定旅客施設と主要施設を結ぶ経路のことで,バリアフリー新法の生活関連経路と同等の経路を示します。 |
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下のバリアフリー化事業計画図をクリックすると地図上でご覧いただけます。 |
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