令和2年定例会(7月特別市会)

最終更新日:令和2年7月10日

意見書・決議

特別定額給付金の給付基準に関する意見書

(令和2年7月10日提出) 

特別定額給付金については,新型コロナウイルス感染症の緊急経済対策として,人々が連帯して一致団結し,見えざる敵との闘いという国難を克服するために,簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うために先般の国の第一次補正予算で措置され,現在,市区町村で給付事務を進めているところである。
 制度としては,給付の基準日を令和2年4月27日とし,その日に市区町村に住民登録されている方には,一人につき,10万円が給付されるものである。
 国の見解によれば,特別定額給付金の申請・受給権者は世帯主とされ,基準日以降に世帯主が申請を行うことなく死亡した場合には,新たに世帯主となった者が申請し給付を受けるが,単身世帯においては,実務上給付事務が発生しないとされている。
 給付事務を担う市区町村では,基準日から申請書発送までに事務的な準備期間が必要であり,また,申請書の到達時期も市区町村によって相当異なる実態が明らかになっている。
 しかし,そのような実態とは関係なく,申請書が到達するまでに死亡された単身世帯は,給付されない取扱いとなっていることから,他の市区町村でも疑問や異議の声が上がっている。
 申請書が到達するまでに死亡されたために申請が行われなかったことは,国民の側に責めがあるわけではなく,単身世帯であっても基準日に御存命の場合には,遺族が申請を行うことができるように取扱いをしなければ公平性が保たれない。
 よって国におかれては,基準日以降に単身の世帯主が申請を行うことなく,死亡した場合には,遺族が特別定額給付金の申請を行うことができるように取扱いを変更するとともに,遺族からの申請が行われた場合には,申請期日を超えても受付を行うことができるよう制度の見直しを行い,誰一人取り残すことなく,人々が一致団結して新型コロナウイルス感染症への対応,克服ができるように図られたい。

 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)
 衆議院議長,参議院議長,内閣総理大臣,総務大臣

森川央議員に対する辞職勧告決議
(令和2年7月10日提出)

森川央議員は,事務所照明工事費に関し,無効な領収書を用いて政務活動費を計上し,本来請求できない公金を取得するとともに,翌年度にも前年度と全く同一の工事費を計上し,二重に公金を取得した。このため,京都市会において初めて,大掛かりな政務活動費に関する議長による調査が行われるに至った。
 そして,調査の結果,その不適切な計上についての責任が,計上の手続等の行為を行った森川央議員自身にあることが明らかになり,森川央議員本人も公金のずさんな取扱いを認めている。
 また,調査に対し,森川央議員は説明内容を変遷させ,結果として市会議長から京都市監査委員に対して誤った報告をさせるに至らしめたことにより,監査委員が遺憾の意を表明されたことは過去に例のないことであり,森川央議員の一連の調査等に対する対応は不誠実であると言わざるを得ない。
 加えて,森川央議員にあっては,過去に政務活動費を返還した際に,監査委員に対し,適切性の点検や改善を行う旨を述べていたにもかかわらず,その僅か約半年後のこととなる今般の事務所照明工事費に係る政務活動費のずさんな取扱いからは,その様子は全くうかがえない。
 我々京都市会議員は,147万市民の代表であり,市会を構成する一員として,議会活動を通じて市民の負託にこたえる使命を全うする重責を担っているところ,公金である政務活動費の取扱いをはじめとする一連の対応を見るに,森川央議員にその資格があるとは到底認められない。
 よって京都市会は,森川央議員に対し辞職勧告するものである。

 以上,決議する。