令和2年定例会(令和3年2月市会)

最終更新日:令和3年3月26日

意見書・決議

新型コロナウイルス感染症から市民を守り抜くことを求める決議

(令和3年2月17日提出) 

新型コロナウイルス感染症は,今もなお世界中の国々で猛威を振るっており,この間,国内においては,京都をはじめ2度の緊急事態宣言が発出された。
 本市においても,昨年1月に初めての感染者が発生して以降,長きにわたって,医療機関をはじめとする各機関の皆様に懸命の御尽力をいただき,また,市民・事業者の皆様におかれては,極めて大変な思いをされながら感染拡大防止の御協力をしていただいていることに,改めて心より敬意を表するところである。
 今年度,京都市会においては,新型コロナウイルス感染症対策のための補正予算の迅速な議決のほか,議員報酬等の削減によって1億円を捻出し,これを新型コロナウイルス感染症対策支援支え合い基金に積み立てることで,市民・事業者・医療機関・医療従事者等への支援を行うなど,できる限りの取組を行ってきた。
 今,新型コロナウイルスの収束の見通しが立たない中,京都市会として,来年度,新たに議員報酬等の削減により1億円の捻出を行い,支え合い基金に積み立てることをここに決定し,引き続き,市民のいのちと暮らしを守り抜くことを表明する。
 よって京都市においては,今後新たに始まるワクチン接種事業をはじめ,あらゆる対策についての取組を最大限強化し,新型コロナウイルス感染症から市民を守り抜くことを強く求める。

以上,決議する。

選択的夫婦別氏(別姓)制度に関する国民的議論を求める意見書
(令和3年3月26日提出)

 

最高裁判所は,平成27年12月16日,夫婦同氏を合憲とし,選択的夫婦別氏の採否については,「国会で論ぜられ,判断されるべき事柄にほかならない」と,その対応は国会議論に委ねられ,丁寧な議論を行うことが求められる。
 現在の民法の下では,結婚に際して,男性又は女性のいずれか一方が,氏を改めなければならない。そして,現実には,男性の氏を選び,女性が氏を改める例が多数となっている。男女共同参画社会の進展に伴い,改氏による社会的な不便・不利益を指摘されてきたことなどや,夫婦同氏制は明治31年の旧民法の成立によって始められたことを背景に,選択的夫婦別氏制度の導入を求める意見がある。
 一方で,婚姻時における夫婦の氏や親子関係の在り方など,家族に関わる様々な課題については,歴史的,文化的背景により醸成されてきたものであり,国民の様々な意見を尊重しつつ,丁寧な議論を行う必要がある。そのうえで,国民の多くの理解を得たうえで結論を出す必要がある。
 よって国におかれては,選択的夫婦別氏制度について,広く国民の意見を聞くとともに,国会における国民的議論を行うことを求める。

以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)
衆議院議長,参議院議長,内閣総理大臣,総務大臣,法務大臣,内閣府特命担当大臣(男女共同参画)

選択的夫婦別姓制度の法制化に関する意見書
(令和3年3月26日提出)

 

最高裁判所は,平成27年12月16日,夫婦同姓規定を合憲とし,選択的夫婦別姓制度の採否については,「国会で論ぜられ,判断されるべき事柄にほかならない」と,その対応は国会議論に委ねられたが,現在も,国会審議は十分に進んでいない。
 この間,時代の変化の中で夫婦の姓を巡る環境も大きく変化してきた。生産年齢人口(15~64歳)における女性の就業率は,総務省労働力調査によれば,男女雇用機会均等法が施行された昭和61年(1986年)は53.1%であったが,最新の令和3年1月の公表結果では70.5%と,約17%ポイント上昇している。平均初婚年齢も上昇し,30歳前後となっている。
 このように,男女とも生まれ持った氏名で信用・実績・資産を築いてから婚姻を迎えることも多く,戸籍姓でのキャリア継続を望む方も少なくない。
 現行の風習が変わることによる社会的影響等への懸念があるとの意見もある中で,「家族で同じ姓の方が一体感が深まる」と考える男女は引き続き夫婦同姓で結婚できる一方,必要に応じて夫婦別姓を選べるようにする選択的夫婦別姓制度の導入は,改姓を望まない男女が婚姻による改姓義務による不利益を案ずることなく結婚でき,法的な家族として支え合い,男女が共に活躍できる社会実現につながるとも言われている。
 よって国におかれては,選択的夫婦別姓制度の法制化に向けた議論の促進を図るとともに,関連法令の審査を積極的に進めることを要望する。

以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)
衆議院議長,参議院議長,内閣総理大臣,総務大臣,法務大臣,内閣府特命担当大臣(男女共同参画)

LGBT等(性的少数者)への社会的理解の一層の推進を求める意見書
(令和3年3月26日提出)

 

多くの調査では,LGBT等は日本社会の8%程度とされ,SDGs(持続可能な開発目標)の一つに掲げられている多様な性を理解し社会全体で包摂していくことは,私たちの社会が取り組まねばならない重要な課題である。
 地方自治体がLGBT等への住民理解と支援を進める取組は広がりつつあり,京都市においても,これまで,申請書等の性別記載欄の全庁調査と見直し,市施設における多機能トイレの表示の見直し,市職員向けの性的少数者に関する手引きの作成,市民向け「性の多様性」に関する啓発リーフレットの発行,コミュニティスペースの設置などを経て,昨年9月にパートナーシップ宣誓制度を始めるなどの取組を推進してきた。
 一方で,LGBT等当事者への深刻な性犯罪,職場における差別やプライバシー保護への配慮に欠ける事例が相次いでおり,日本社会全体で偏見と差別を払拭するより強い取組が必要である。
よって国におかれては,LGBT等への一層の理解促進を図るため,下記の事項を実施することを求める。
                                          
                  記
                                          
1 LGBT等当事者の性的被害等の実態調査を行うこと。
2 国・自治体及び関係機関における研修の実施など,LGBT等への理解促進に努めること。
3 地方自治体における専門相談窓口の設置に向け,支援を進めること。
4 多様な性への理解を深める活動を推進すること。
                                      
    
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

(提出先)
 衆議院議長,参議院議長,内閣総理大臣,総務大臣,法務大臣