京都市入札情報館

競争入札参加資格の要件
 国税(法人税又は所得税及び消費税)、本市の市税(市民税及び固定資産税) 及び本市の水道料金・下水道使用料を滞納していないことは、 本市の競争入札参加資格の要件です。
 なお、「償却資産」(事業のために用いる構築物、器具・備品等の固定資産)は 毎年本市への申告が義務付けられています(法定申告期限 1月末)。
 詳しくはこちらをクリック

入札参加資格の申請・変更

更新日 令和6年06月14日



重要なお知らせ

競争入札参加資格登録(令和6年10月新規登録)の申請受付について(R06.06.14更新)

競争入札参加資格の新規登録の申請受付を、以下のとおり開始しました。
  • 申請受付期間 令和6年6月14日(金)から同年7月12日(金)まで
  • 資格有効期間
    • 物品       :令和6年10月1日から令和10年3月31日
    • 工事、測量・設計等:令和6年10月1日から令和8年3月31日
  • 申請方法、提出書類など詳しくはこちらをご覧ください。

令和6年4月付けの競争入札参加資格登録(更新(追加受付)・新規)の審査結果について

  • 令和6年4月物品資格更新(追加受付)及び令和6年4月新規登録の審査が完了し、令和6年4月以降の名簿登録の継続(更新)及び新規登録が決定しましたので、【3月26日(火)】にシステムで「審査結果通知書」を発行しました。
    (はがき等での審査結果通知書の郵送はありませんので、御注意ください。)
  • 通知書の確認方法等は以下のファイルをご欄ください。
    ⇒ こちらをクリック

記載事項変更届について

1 記載事項変更届の提出が必要な場合
2 本市指定様式(及び記載例)
3 記入誤り事例
4 注意事項

1 記載事項変更届の提出が必要な場合 

    「記載例」及び「よくある記入誤りの事例」をよく見て作成してください。
     ※特に、使用印/併用印には注意!

  • 競争入札参加資格取得後に、下表の「変更事項」が生じたときは、直ちに、 「記載事項変更届」及び下表の必要書類を添えて、提出して下さい。
  • 提出書類を京都市が受領した確認として、提出書類のコピー等の返送を希望される場合は、 必ず返信用封筒を同封してください。
  • なお、記入漏れ等があった場合は、該当様式を再提出していただくことになりますので、 提出前に再度、以下の「よくある記入誤りの事例」等を参考に、記入漏れ等がないかご確認ください。
  •  → 提出書類の本市指定様式(記載例)は こちらをクリック
     → よくある記入誤りの事例は こちらをクリック
     → 注意事項は こちらをクリック
【必要書類一覧】
 ◎:法人・個人共通 / ○:法人のみ / ●:個人のみ  
 
<注意点>
  • ※1 発行年月日が提出前3箇月以内のもの(   

    写し可


    なお、写しを提出された場合でも、印影や文字が不鮮明であったり、ページ抜け等があれば、再提出又は原本を提出していただくことがあります。

  • ※2 受任者の有無に応じて、以下の書式のどちらかに記入のうえ、提出してください。
  •    ・ 受任者を置く場合 …「委任状兼使用印鑑届」
    ・ 受任者を置かない場合…「使用印鑑届」   
  • ※3 所在地変更に伴い郵便番号・電話番号・FAX番号も変更になる場合は、 郵便番号・電話番号・FAX番号も記載してください。
  • (郵便番号・電話番号・FAX番号の変更がない場合も「変更なし」等記載してください。)
  • ※4 代表者又は受任者の「役職名」を変更した場合も、同様の書類を提出してください。
  • ※5 工事登録で本店の所在地を移転した場合は、建設業許可変更届出書の写しを提出してください。
  • ※6 本店又は受任者の所在地が市外から市内に移転した場合(又は新たに市内が所在地の受任者を設定した場合)は、 調査同意書(市税)及び調査同意書(水道料金)に記入のうえ、提出してください。
  • ※7 許可登録の内容に変更(業種、許可区分等)があった場合は、許可登録証明書等の写しを提出してください。
  • ※8 許可登録期間の更新のみの場合は、記載事項変更の手続は不要です。
【提出先】
 市 役 所   京都市行財政局管財契約部契約課 (Tel075−222−3311)
 〒604−8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 交 通 局   京都市交通局企画総務部企画総務課契約担当 (Tel075−863−5095)
 〒616−8104 京都市右京区太秦下刑部町12番地
 上下水道局   京都市上下水道局総務部契約会計課制度管理担当 (Tel075−672−7728)
 〒601−8116 京都市南区上鳥羽鉾立町11番地3
  • ※1 資格の登録数などに関わらず、書類の提出部数は各1部です。 上表の提出先のいずれかに提出してください。(郵送による提出も可能です。)
  • ※2 物品と工事又は測量・設計等の両方に登録している場合で、業者コードが異なる場合のみ、 「C使用印鑑届/委任状兼使用印鑑届」を2部提出してください。
  • → 業者コードの検索はこちらをクリック

2 本市指定様式(及び記載例) 


以下の書類については、指定様式を用いてください。

【届出済(前回届出)の印鑑から変更なしの場合】
  • ⇒ 「使用印鑑届」又は「委任状兼使用印鑑届」には、前回届出時(提出時)と同じ印鑑を全て押印して提出
【届出済(前回届出)の印鑑から変更ありの場合】
  • ⇒ 「使用印鑑届」又は「委任状兼使用印鑑届」には、
    変更する印鑑については、今回新たに届け出る印鑑を、
    変更しない印鑑がある場合は、前回届出時(提出時)の印鑑を押印して提出。
    (併用印は使用しない場合は押印不要)
    • ※上記のとおり作成するとともに、必ず記載事項変更届にその旨の記載(押印)をしてください。 (記載例3、5、6参照)

  • ○ 調査同意書(市税)  (PDF)
    ※本店又は受任者の所在地が市外から市内に移転(新たに設定)した場合のみ必要。
  • ○ 調査同意書(水道料金)  (PDF)
    ※本店又は受任者の所在地が市外から市内に移転(新たに設定)した場合のみ必要。

  • ※ 使用印鑑届・委任状兼使用印鑑届については、加除訂正は原則として認められませんので、提出の際にはご注意ください。

3 記入誤り事例 


(提出前に参考にしてください。)

<誤1>
 受任者変更と併せて使用印鑑/併用印も変更したが、記載事項変更届に使用印鑑/併用印の変更の記入(押印)が抜けている
    ⇒(正)届出済の使用印鑑/併用印を変更する場合は、必ず記載事項変更届に印鑑変更(変更前/変更後)の記入(押印)をしてください。
<誤2>
 使用印鑑と併用印の両方を届け出ているが、使用印鑑のみを変更する際に、使用印鑑届/委任状兼使用印鑑届に併用印が押印されていない
    ⇒(正)届出済の使用印鑑のみを変更する場合でも、新たに提出する使用印鑑届/委任状兼使用印鑑届には、必ず届出済の併用印(変更なし)を押印してください。
<誤3>
 従来、使用印鑑及び併用印(角印)を使用しており、 使用印鑑はそのままで併用印(角印)のみをなくす使用印鑑届/委任状兼使用印鑑届を提出したが、 記載事項変更届に併用印鑑変更の記載がない
    ⇒(正)届出済の併用印をなくす場合、併用印を押印しない使用印鑑届/委任状兼使用印鑑届を提出するだけではなく、 必ず、記載事項変更届に併用印をなくす変更を記入(押印)してください。
<誤4>
 代表者/受任者変更をしたが、記載事項変更届の変更内容欄に「氏名」のみ記載していて、役職・肩書の記入が抜けている
    ⇒(正)代表者/受任者の氏名だけが変わり、役職(「代表取締役」等)が変わっていない場合でも、代表者/受任者の氏名には必ず役職・肩書も併記してください。
<誤5>
 本店/受任者所在地変更と併せて郵便番号、電話番号(fax番号)も変更されているが、その旨が記載事項変更届に記載されていない
    ⇒(正)届出済の郵便番号、電話番号(fax番号)が変わっている場合は、必ず記載事項変更届にその変更(変更前/変更後)を記入してください。
<誤6>
 記載事項変更届の「現在登録している資格をチェックしてください。」欄に、登録している種別のチェックがされていない
    ⇒(正)登録している資格の種類、数に関わらず、記載事項変更届を提出する際には、必ず登録済資格のチェックをしてください。
その他、記載事項変更届のよくある質問は、 こちらのお困りのことはありませんか(FAQ)をご参照ください。

4 注意事項 


  • 1 法人の合併・分割、事業譲渡、個人の相続などは記載事項変更届では処理できません。 原則として入札参加資格の承継手続が必要なので、別途、窓口(上記の「提出先」)にご相談ください。
  • 2 ICカードを利用されている方は、ご利用の認証局でICカードの情報についても 本市登録内容と一致 するように変更してください。 登録内容が一致しない場合、 ICカードでの入札参加はできません(IDカードの変更は必要ありません。)。
     → ICカードの認証局はこちらをクリック
  • 3 原則として「変更年月日」が未来の記載変更届は受付ができません。変更が行われてから御提出ください。
  • 4 会計室に債権者登録(口座振替払)をされている方は、その登録されている内容に変更が生じたときは、 速やかに変更の申請書を会計室出納担当に提出してください。 (詳しくは、会計室出納担当 (電話:222-3675)までお問合わせください。)

入札参加停止について

     京都市の競争入札参加有資格者名簿に登録されている業者が、 京都市競争入札参加停止取扱要綱に掲げる参加停止事由に該当した場合、 事由ごとに規定された期間、京都市の入札に参加することができず、また、原則として随意契約の相手方となることもできません。 (要綱第9条)  
    ○参加停止事由に該当することとなった場合、速やかに本市に報告をしてください。
     (報告が一定期間以上遅れた場合、参加停止期間を加算することがあります。)
    ○入札案件で、公告から開札までの間に参加停止が解除された場合など、 個別の入札参加の可否は、公告の入札参加資格要件を確認するか、工事契約担当・物品契約担当に確認してください。
    ○参加停止措置を課された場合、既に契約締結済の案件には影響はありません。 ただし、契約の相手方に決定しているが、未だ契約締結していない案件においては、 参加停止期間によっては、契約不締結となる場合もあります。
    ○参加停止期間中は、本市契約の再委託先となることはできず、また、工事請負契約の下請として使用しないよう求めます。 (要綱第10条)

競争入札参加資格取消届について

  • 廃業や入札参加資格を有していた事業部門の廃止、法人の精算・解散など、入札参加資格を欠くこととなった場合は、 競争入札参加資格取消届により、その旨を届け出てください。
    なお、取消しの理由によって添付書類を求める場合がありますので、事前に契約課にご相談ください。

令和6年度特定調達契約の競争入札に係る参加資格審査申請について

  • 令和6年度に締結が見込まれる「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成7年政令第372号)の規定が適用される契約 (以下「特定調達契約」といいます。)の競争入札に係る資格審査の申請書類の概要を掲載しています。
    詳細については、以下のリンク先をご覧ください。

競争入札参加有資格者名簿について(令和6年4月1日現在)

  •  ※ 本名簿は年2回(4月、10月)最新のものに更新します。
     なお、工事及び測量・設計等の格付は年1回更新のため、「種目別名簿(格付等級付記)」は年1回(4月)のみ更新します。

50音順競争入札参加有資格者名簿検索システム(令和6年4月1日現在)

検索・表示したい種目を以下から選択してください。

行財政局管財契約部契約課 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 TEL: 075-222-3311 FAX: 075-222-3317