(提出前に参考にしてください。)
<誤1>
受任者変更と併せて使用印鑑/併用印も変更したが、記載事項変更届に
使用印鑑/併用印の変更の記入(押印)が抜けている。
⇒(正)届出済の使用印鑑/併用印を変更する場合は、必ず記載事項変更届に印鑑変更(変更前/変更後)の記入(押印)をしてください。
<誤2>
使用印鑑と併用印の両方を届け出ているが、
使用印鑑のみを変更する際に、使用印鑑届/委任状兼使用印鑑届に併用印が押印されていない。
⇒(正)届出済の使用印鑑のみを変更する場合でも、新たに提出する使用印鑑届/委任状兼使用印鑑届には、必ず届出済の併用印(変更なし)を押印してください。
<誤3>
従来、使用印鑑及び併用印(角印)を使用しており、
使用印鑑はそのままで併用印(角印)のみをなくす使用印鑑届/委任状兼使用印鑑届を提出したが、
記載事項変更届に併用印鑑変更の記載がない。
⇒(正)届出済の併用印をなくす場合、併用印を押印しない使用印鑑届/委任状兼使用印鑑届を提出するだけではなく、
必ず、記載事項変更届に併用印をなくす変更を記入(押印)してください。
<誤4>
代表者/受任者変更をしたが、記載事項変更届の変更内容欄に「氏名」のみ記載していて、
役職・肩書の記入が抜けている。
⇒(正)代表者/受任者の氏名だけが変わり、役職(「代表取締役」等)が変わっていない場合でも、代表者/受任者の氏名には必ず役職・肩書も併記してください。
<誤5>
本店/受任者所在地変更と併せて
郵便番号、電話番号(fax番号)も変更されているが、その旨が記載事項変更届に記載されていない。
⇒(正)届出済の郵便番号、電話番号(fax番号)が変わっている場合は、必ず記載事項変更届にその変更(変更前/変更後)を記入してください。
<誤6>
記載事項変更届の「現在登録している資格をチェックしてください。」欄に、
登録している種別のチェックがされていない。
⇒(正)登録している資格の種類、数に関わらず、記載事項変更届を提出する際には、必ず登録済資格のチェックをしてください。
その他、記載事項変更届のよくある質問は、
こちらのお困りのことはありませんか(FAQ)をご参照ください。
- 1 法人の合併・分割、事業譲渡、個人の相続などは記載事項変更届では処理できません。
原則として入札参加資格の承継手続が必要なので、別途、窓口(上記の「提出先」)にご相談ください。
- 2 ICカードを利用されている方は、ご利用の認証局でICカードの情報についても
本市登録内容と一致 するように変更してください。 登録内容が一致しない場合、
ICカードでの入札参加はできません(IDカードの変更は必要ありません。)。
→ ICカードの認証局はこちらをクリック
- 3 原則として「変更年月日」が未来の記載変更届は受付ができません。変更が行われてから御提出ください。
- 4 会計室に債権者登録(口座振替払)をされている方は、その登録されている内容に変更が生じたときは、
速やかに変更の申請書を会計室出納担当に提出してください。
(詳しくは、会計室出納担当
(電話:222-3675)までお問合わせください。)