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●特定経路・準特定経路とは |
交通バリアフリー法では,特定旅客施設と周辺の主要施設とを結ぶ経路のうち,特に重点的にバリアフリー化を図るべき経路を「特定経路」と位置付け,道路特定事業と交通安全特定事業を実施することと規定しています。また,特定経路を補完する経路として「準特定経路」を位置付け,特定経路の整備にあわせてできる限り歩行空間の確保を図っていくこととしています。 |
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●特定経路・準特定経路の設定 |
河原町地区においては,阪急河原町駅と重要な施設とを結ぶ重要な経路について特に重点的にバリアフリー化を図っていくこととし,「特定経路」を位置付けました。さらに,京都市総合教育センターへの経路である仏光寺通及び多くの人が集まる寺町通の特定経路を結ぶ区間について移動円滑化基準を満たすことが困難ではあるものの,他の特定経路の整備にあわせてできる限り歩行空間の確保を図っていく経路として「準特定経路」と位置付けました。
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下のバリアフリー化事業計画図をクリックすると地図上でご覧いただけます。 |
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