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はじめに
バリアフリー化推進に係る基本理念と基本方針
重点整備地区の設定
特定経路・準特定経路の設定
重点整備地区におけるバリアフリー化推進の流れ
バリアフリー化事業計画の概要
バリアフリー化事業の推進体制
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桂地区 交通バリアフリー 移動円滑化基本構想
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特定経路・準特定経路の設定
●特定経路とは
 交通バリアフリー法では,駅と周辺の主要施設とを結ぶ経路のうち,特に重点的にバリアフリー化を図るべき経路を「特定経路」と位置付け,道路特定事業と交通安全特定事業を実施することと規定しています。


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●特定経路・準特定経路の設定
上記を踏まえ,特定経路・準特定経路を以下のように設定しました。
1.  西京都病院と桂高校に着目し,桂駅とこれらの施設とを結ぶ主要経路について特に重点的にバリアフリー化を図るべきであると判断し,特定経路に位置付けました。
2.  1.のうち,経路の道路幅員が狭小でありバリアフリー基準である2m以上の歩道幅員を確保できず,かつ平成22年までに歩道拡幅に必要な用地を確保することが極めて困難な区間は,準特定経路に位置付け,特定経路を補完する経路として,特定経路の整備に併せてできる限りバリアフリー化を図っていくこととしました。

下のバリアフリー化事業計画図をクリックすると地図上でご覧いただけます。
バリアフリー化事業計画図
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