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はじめに
バリアフリー新法の制定
バリアフリー化推進に係る基本理念と基本方針
重点整備地区の設定
生活関連経路の設定
重点整備地区内のバリアフリー化推進の流れ
バリアフリー化事業計画の概要
バリアフリー化事業の推進体制
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基本構想トップページへ
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京阪藤森地区バリアフリー移動等円滑化基本構想
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バリアフリー新法の制定
 京都市では,平成12年11月に施行された「交通バリアフリー法」を受けて,平成14年10月に京都市独自の取組として,全市的な視点で「京都市交通バリアフリー全体構想」を取りまとめ,14の重点整備地区を選定しました。
 平成18年12月には,建築物等を含めたより一体的・総合的なバリアフリー施策を推進するため,「交通バリアフリー法」と「ハートビル法」を統合・拡充した「バリアフリー新法」が施行されました。
 「京阪藤森地区」においては,基本的には全体構想を踏襲し,かつ「バリアフリー新法」により拡充された内容に沿った基本構想の検討を行うものとします。

「バリアフリー新法」に盛り込まれた新たな内容
対象者の拡充 身体障害者のみならず,知的・精神・発達障害などすべての障害者を対象
対象施設の拡充 これまでの建築物及び交通機関に,道路・路外駐車場・都市公園・福祉タクシーを追加
基本構想制度の
対象エリア拡充
バリアフリー化を重点的・一体的に進める対象エリアを,旅客施設まで含まない地域まで拡充
基本構想策定の
際の当事者参加
基本構想策定時の協議会制度を法定化
住民などからの基本構想の作成提案制度を創設
関係者の
責務規程
施策の持続的かつ段階的な発展(スパイラルアップ)
心のバリアフリーの促進
移動等円滑化に関する情報提供の確保

交通バリアフリー法 高齢者,身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律
ハートビル法 高齢者,身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律
バリアフリー新法 高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

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