明治天皇妙法院行在所

HI027

めいじてんのうみょうほういんあんざいしょ
石碑(0007719)石碑周辺(0007722)

 慶応4(1868)年8月29日明治天皇は,天智天皇山科陵・孝明天皇後月輪東山陵を拝した後,妙法院で休憩した。また,明治13(1880)年7月16日孝明天皇陵に参拝し,泉湧寺還幸の途次に妙法院で昼食のため休憩した。この石標は明治天皇休憩地の妙法院を示すものである。昭和9(1934)年11月に史蹟名勝天然紀念物保存法により史蹟に指定されたが,昭和23(1948)年6月に他の明治天皇関係史蹟(明治天皇聖蹟)とともに指定が解除された。京都市内で解除されたのは,明治天皇行幸所木戸邸(昭和8年指定),明治天皇妙法院行在所(昭和9年指定),明治天皇行幸所本願寺(昭和9年指定),明治天皇御小休所本願寺旧大教校(昭和12年指定)明治天皇御小休所枳殻邸(昭和9年指定)明治天皇御小休所安楽寿院(昭和9年指定)の6件である。

所在地東山区東大路通七条(妙法院内)
位置座標北緯34度59分27.5秒/東経135度46分29.4秒(世界測地系)
建立年1936年
建立者
寸 法高238×幅32×奥行33cm
碑 文
[西]
明治天皇妙法院行在所
[南]
史蹟名勝天然紀念物保存法ニ依リ史蹟トシテ
昭和九年十一月文部大臣指定
[北]
昭和十一年十一月建設
調 査2002年2月22日
備 考

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