明治天皇妙法院行在所HI027 |
めいじてんのうみょうほういんあんざいしょ |
慶応4(1868)年8月29日明治天皇は,天智天皇山科陵・孝明天皇後月輪東山陵を拝した後,妙法院で休憩した。また,明治13(1880)年7月16日孝明天皇陵に参拝し,泉湧寺還幸の途次に妙法院で昼食のため休憩した。この石標は明治天皇休憩地の妙法院を示すものである。昭和9(1934)年11月に史蹟名勝天然紀念物保存法により史蹟に指定されたが,昭和23(1948)年6月に他の明治天皇関係史蹟(明治天皇聖蹟)とともに指定が解除された。京都市内で解除されたのは,明治天皇行幸所木戸邸(昭和8年指定),明治天皇妙法院行在所(昭和9年指定),明治天皇行幸所本願寺(昭和9年指定),明治天皇御小休所本願寺旧大教校(昭和12年指定),明治天皇御小休所枳殻邸(昭和9年指定),明治天皇御小休所安楽寿院(昭和9年指定)の6件である。 |
所在地 | 東山区東大路通七条(妙法院内) |
位置座標 | 北緯34度59分27.5秒/東経135度46分29.4秒(世界測地系) |
建立年 | 1936年 |
建立者 | |
寸 法 | 高238×幅32×奥行33cm |
碑 文 | |
[西] | |
明治天皇妙法院行在所 | |
[南] | |
史蹟名勝天然紀念物保存法ニ依リ史蹟トシテ | |
昭和九年十一月文部大臣指定 | |
[北] | |
昭和十一年十一月建設 | |
調 査 | 2002年2月22日 |
備 考 |