市会の運営

最終更新日:令和4年7月5日

京都市会では、これまで定期的に開く定例会を年4回設けていましたが、平成26年度から、定例会の回数を年1回とする「通年議会」を導入しています。

年1回の定例会では、おおむね1年間の会期(議会が法的に活動することができる期間)を定めたうえで、会期中には、集中的に本会議や委員会を開いて議案等の審議を行うための審議期間(年4回:5月、9月〜10月、11〜12月、2月〜3月)を定例的に設けるとともに、緊急に議案等の審議が必要な場合には、別途必要な審議期間を設けることとしています。

また、会期中は、審議期間外も、必要に応じて委員会を開き、付託事件や請願等の審査を行うほか、市政の報告の聴取や所管施設等の調査を行うなど活発に活動しています。

なお、定例会の会期外(閉会中)においても、緊急に審議の必要がある場合は、「臨時会」を開くことができます。

会議(定例的に設ける審議期間)の流れ(一部省略される場合もあります)

会議の流れ

委員会

本会議での審議を効率的に行うため、少人数の議員による委員会を設け、議案などについて詳細で専門的な審査を行います。

常任委員会

常設の委員会で、条例などの議案、請願・陳情の審査などを行うとともに、それぞれの委員会が担当する市の事務に関する調査などを行っています。

特別委員会

常任委員会と異なり、特定の問題を審査・調査するために必要に応じて設置される委員会で、性格上その問題の続く間だけ存続するものです。

市会運営委員会

市会運営委員会は、市会内部の連絡交渉などのために置かれているもので、本会議の議事運営をはじめ会議規則、議長の諮問事項その他市会の運営について協議を行います。
また、市会運営委員の中から選任された理事による会議(理事会)で、市会運営委員会の代行をすることもあります。