市会の権限
最終更新日:令和4年7月5日
市会の権限とは、法律上市会の行うことのできる行為の範囲をいい、その主なものは、次のとおりです。
議決権 | 市会の権限のうち最も基本的なもので、条例の制定・改廃、予算の決定、決算の認定、 重要な契約の締結などを議決し、市としての意思決定などを行います。 |
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選挙権 | 議長・副議長や選挙管理委員などを選挙します。 |
検査権・監査の請求権 | 市の事務に関する書類や計算書を検閲するなどして、事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができます。また、監査委員に監査を求め、その結果の報告を求めることもできます。 |
調査権 | 市の事務を市会として独自に調査し、必要に応じて関係者の出頭や証言などを求めることができます。 |
同意権 | 副市長、監査委員などの選任の際に、同意や承認を行います。 |
意見書提出権 | 市の公益に関することについて、国会や関係のある行政庁に意見書を提出することができます。 |
請願・陳情受理権 | 市政に対する要望など、市民から提出された請願・陳情を受理します。 なお、審議の結果、採択された請願は、市長などに通知して、その実現を要請します。 |