満20歳未満の者が犯罪を犯した場合,通常,少年法により,懲役などの刑罰が科される刑事処分ではなく,少年院への送致などの保護処分が適用されることとなります。
一方,満18歳以上満20歳未満の者が公職選挙法違反等の罪を犯し,※連座制の対象となる場合(候補者の子による買収罪など)には,その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと家庭裁判所が認める場合,原則,保護処分ではなく刑事処分の対象となります。
なお,満18歳以上満20歳未満の者が公職選挙法違反等の罪を犯し,連座制の対象とならない場合でも,家庭裁判所は,刑事処分の対象とすることができますが,それを決定するに当たっては,選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならないこととされています。
※連座制とは,候補者や立候補予定者と一定の関係にある者(秘書,親族など)が,買収罪などの罪を犯し,刑に処せられた場合には,たとえ候補者や立候補予定者が買収などの行為に関わっていなくても,候補者や立候補予定者本人について,その選挙の当選を無効とするとともに立候補制限という制裁を科す制度です。