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政治活動・その他について

政治活動

○○党のために活動をしているという人から,同級生(同じ部活動に属する部員)の連絡先一覧を渡すように言われました。渡してしまってよいものでしょうか。。
学校で作成し,生徒に配布している名簿(部活動で作成する名簿を含む)は,緊急連絡等のために作成・配布されているものであり,政治活動や選挙運動のために他人に譲り渡すことを目的としているのではありません。また名簿を譲り渡すことで,他の生徒に損害等が生じるおそれもあります。このため,名簿に記載されている他の生徒に無断で,名簿を譲り渡すことは認められていません。
同級生から○○党の演説会に出るよう強く誘われて困っています。こういうことは認められるのですか。
演説会への参加などは,本人の自由な意思に基づいて行われるべきものであり,強く誘われ困っている場合は,まずは,誘ってくる者に対し,そのような集会に参加する意思がないことを毅然と伝え参加を断ることが重要です。それでも勧誘がやまない場合は,学校の教員など身近な大人に相談することが考えられます。

その他

若者の投票率が低いので,生徒会で選挙に関心をもってもらうための啓発活動を校内で実施しようと思います。注意する点を教えてください。

様々な啓発活動を実施することは,若者の政治意識の向上を図るためにも重要です。
ただし,例えば,ある特定の候補者だけ有利になってしまうような啓発活動である場合には,その候補者のための選挙運動と認められる可能性がありますので,選挙運動と言われることがないように,公平かつ公正な活動を心がける必要があります。
学校で実際の選挙と合わせて模擬選挙をする場合には,その結果を公表する際に注意が必要だと聞きましたが,どんな点に注意する必要があるのでしょうか。
公職選挙法では,選挙に関して,当選人等を予想する「人気投票」の経過又は結果を公表をすることを禁止しています。ご質問の模擬選挙は,この「人気投票」に当たるため,選挙に際し,模擬選挙の結果を公表(公示日又は告示日の前後を問わない)することは,公職選挙法に違反するおそれがあります。
公職選挙法違反を行った場合,20歳未満でも罰せられますか。

満20歳未満の者が犯罪を犯した場合,通常,少年法により,懲役などの刑罰が科される刑事処分ではなく,少年院への送致などの保護処分が適用されることとなります。
一方,満18歳以上満20歳未満の者が公職選挙法違反等の罪を犯し,※連座制の対象となる場合(候補者の子による買収罪など)には,その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと家庭裁判所が認める場合,原則,保護処分ではなく刑事処分の対象となります。
なお,満18歳以上満20歳未満の者が公職選挙法違反等の罪を犯し,連座制の対象とならない場合でも,家庭裁判所は,刑事処分の対象とすることができますが,それを決定するに当たっては,選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならないこととされています。

※連座制とは,候補者や立候補予定者と一定の関係にある者(秘書,親族など)が,買収罪などの罪を犯し,刑に処せられた場合には,たとえ候補者や立候補予定者が買収などの行為に関わっていなくても,候補者や立候補予定者本人について,その選挙の当選を無効とするとともに立候補制限という制裁を科す制度です。

明るい選挙とめいすいくん