選挙運動や政治活動については,選挙との関係では公職選挙法等の法律を守る必要があります。
また高校生の場合は,各学校において校則等が定められていますので,教員の指導をよく聞いて,それを踏まえた行動をとってください。
選挙について規定する公職選挙法については,細かな定めが多くありますが,その趣旨は選挙の公正を確保することであり,そのことをよく理解した上で,具体的なケースについては,このホームページの記載も参考にしつつ,適切な行動をとってください。
上の質問で述べたとおり,選挙運動とは「特定の選挙について,特定の候補者の当選を目的として,投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」と解されています。
また一般的に,政治活動とは,「政治上の主義もしくは施策を推進し,支持し,もしくはこれに反対し,又は公の候補者を推薦し,支持し,もしくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をさす」とされ,これら一切の行為の中には,特定の候補者を推薦したり,支持したりするという選挙運動にわたる活動も含まれると解されています。
しかし,公職選挙法では,選挙運動と政治活動を理論的に区別して,それぞれについて規定をおいているため,公職選挙法上の政治活動(以下,政治活動という)とは,「上述の広義の政治活動の中から,選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為」ということになります。
公職選挙法では,選挙運動や政治活動について様々な制限に関する規定があり,違反した場合,罰則等も定められているため,このホームページも参考にしながら,ルールに従い適切な行動をとるよう心がけてください。