現職の議員や立候補を検討している者は,有権者の意思を確認するとともに,自らの考え方を有権者に説明し,支持を訴えるなどの「政治活動」を行っています。
この活動は政治上の目的をもって行われる全ての活動を言い,例えば国政報告会,街頭での政治活動報告演説,後援会への参加を勧誘する後援会活動や政党活動があります。また,個人や団体から政治資金を集めることなども政治活動です。
同時に,有権者もそれぞれの政治的な意思の実現を図るため,後援会活動や政党活動に参加するなどの「政治活動」を行うことができます(個別の選挙の公示・告示が行われると,特定の候補者の当選を目的として投票を得させるための活動である「選挙運動」が行われることとなります)。
選挙を知ろう!では,候補者が立候補して「選挙運動」を行う過程「公示・告示」と有権者が投票をするまでの過程「投票」,「開票~当選人の決定」について説明します。
公示・告示どちらの言葉も,選挙の期日を広く知ることができるようにすることを指すもので,この日から選挙がスタートします。衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙では公示,都道府県知事・都道府県議会議員,市区町村長・市区町村議会議員の地方選挙などでは告示といいます。
※市区町村の区は特別区をいいます。
公示・告示日に立候補の届出がされた時から投票日の前日まで選挙運動が可能となります。選挙運動はポスター・街頭演説や演説会・選挙運動用自動車からの連呼・選挙公報・新聞広告・政見放送(国政選挙や知事選挙のみ),ウェブサイトや電子メールを利用した選挙運動などがあります。
また,誰でも自由にできる選挙運動として,電話での投票依頼や街頭で出会った人などに投票を依頼することもあります(戸別訪問の禁止に当たらないこと)。ウェブサイト,SNS を利用した選挙運動も可能です。
なお,公示・告示日の立候補の届出より前に選挙運動を行うことはできません。