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選挙を知ろう!選挙を知ろう!

投票ってどうするの?

① 選挙権

 日本国民で満18歳以上の者は国政選挙の選挙権を,加えて3か月以上住所を有していればその属する地方公共団体の選挙(議員及び長)の選挙権を有します。平成27年6月の公職選挙法改正で,満20 歳以上だった選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられ,平成28年6月19日から施行されます。

② 投票の原則

 選挙は「投票」で行うこととされ,「一人一票」(選挙区と比例区がある国政選挙ではそれぞれ一票)「投票所で」が大原則です。

投票区と投票所

選挙では、選挙手続の混乱を避け、間違いのない選挙が行われるよう、投票を一定の区域を単位として行っています。この投票を行う区域を、「投票区」といいます。投票区は、その区の選挙管理委員会が定めます。1つの投票区には、1つの投票所が設けられます。有権者は、自分の投票区に設けられた投票所に行き、投票することになります。

③ 投票時間

 投票時間は,7時から20時までです。ただし,特別の事情のある場合のみ,選挙管理委員会の判断において,一定の範囲で開始時刻や終了時刻を繰り上げ又は繰り下げる(終了時刻は繰り上げのみ)ことができます。自分の行く投票所の場所や開いている時間は,自宅に送られる「選挙のお知らせ」はがきに書いてありますのでよく確認しましょう。

④ 期日前投票,不在者投票

 投票日当日,用事のある有権者は,投票日の前に「期日前投票・不在者投票」をすることができます。各区に最低一か所,20時まで開いている期日前投票所があります。
 授業や仕事だけでなく,遊びに出かける予定でも利用できます。

⑤ 代理投票,点字投票

 視覚障害者や病気やけがなどで投票の記載ができない人は,期日前投票を含めて投票所の係員が代理で代筆する「代理投票」の制度があります。また,投票所には,点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり,「点字投票」が可能です。

⑥ 在外投票

 海外に住んでいる人が,外国にいながら国政選挙に参加できる「在外投票」の制度があります。

⑦ 投票の流れ

投票の流れ

選挙における障害への配慮

参政権は,障害の有無に関わらず,日本国憲法で保障された国民としての権利です。障害者が円滑に投票できるように「代理投票」や「点字投票」の制度が講じられているほか,選挙に関する情報を入手するために,選挙公報を点字又は音声化した「選挙のお知らせ」等を配布しています。また,投票所には,肢体不自由のある人や病気やけがで歩くことが不自由な人のために車いす及びスロープ,車いす用の記載台も配備されています。
 このほか,重度障害者が利用できる「郵便等投票」や病院等への入院・入所者が利用できる「指定病院等における不在者投票」の制度もあります。

⑧ 投票の方法

 選挙には投票用紙に「候補者の名前」を書く選挙と,以下のように「政党等の名称」を書く選挙があります。投票を記載する台には,候補者や政党等の名称などが掲示されているので,判別できるように正確に書きます。

(1)衆議院議員総選挙

 衆議院議員総選挙は,小選挙区選挙比例代表選挙の2つからなります。また,最高裁判所裁判官国民審査も同時に行われるので,3つとも投票してください。

小選挙区選挙

比例代表選挙

最高裁判所裁判官国民審査

重複立候補、最高裁判所裁判官国民審査

(2)参議院議員通常選挙

 参議院議員通常選挙は,選挙区選挙比例代表選挙からなるので,2つとも投票してください。

選挙区選挙

比例代表選挙

⑨ 誰に投票するか?

 日本国憲法は,「すべて選挙における投票の秘密は,これを侵してはならない。選挙人は,その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない」としています。誰からの干渉も受けずに,皆さん自身が投票先を決めるのです。
 投票先の情報を集める方法は,様々です。街で目にする選挙運動や日頃の政治活動・報道機関の情報・知人の意見など,インターネット上にも情報は大量にあります。
 自分の考えに近い意見をもつ者,関心が強い分野に詳しい者,日頃好ましいと思っている政党に所属している者,どのような基準でも,それが皆さんの政治参加です。自分で考え,選択することがとても大切なのです。
 なお,情報はあふれていますが,誰が発信したのか,事実を述べているのか,発信者の意見なのかなどを見極めることが必要です。

これは投票用紙ではありません

投票日が近づくと,選挙の案内が自宅に届きます。これは,「選挙のお知らせ」はがきで,投票用紙ではありません。紛失したり持参するのを忘れたりしても,投票所の受付などで本人であることが確認できれば,投票ができます。

明るい選挙とめいすいくん