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ズバッと解決!選挙Q&Aズバッと解決!選挙Q&A

選挙運動について

私は選挙運動期間中は17歳のままですが,同じ高校3年生で18歳の友達は,選挙運動ができると聞きました。17歳は選挙運動ができないというのは本当でしょうか。

公職選挙法では,満18歳未満の者は,選挙運動をすることができないこととされています。また,誰であっても満18歳未満の者を使用して選挙運動をすることはできません。

私は投票日当日には18歳になっていますが,今はまだ17歳です。次の選挙に立候補する○○候補のために今から活動がしたいと思っていますが,どんなことに注意する必要があるのでしょうか。
活動の内容が特定の候補者への投票を呼びかけるなど選挙運動と認められる場合,満18歳未満の者は,選挙運動をすることができませんので,そのような活動を行うことができません。    
公職選挙法では,選挙運動や政治活動について様々な制限に関する規定があり,違反した場合,罰則等も定められているため,このホームページも参考にしながら,ルールに従い適切な行動をとるよう心がけてください。
高校生の場合,あなたの通う高校の校則において,選挙運動又は政治活動について制限が設けられている場合もありますので,学校の教員に確認してみるとよいでしょう。
今日,総理大臣が「衆議院を解散する」と発言しました。私は18歳なので,今日から衆議院議員総選挙の準備として○○党のビラを配ったり,インターネット上で立候補予定者への投票を呼びかけたりといった選挙運動をしてもいいですか。
選挙運動をすることができる期間は,選挙の公示日又は告示日に候補者が立候補の届出をした時から投票日の前日までの間です。
総理大臣が衆議院を解散する発言をしても,選挙運動の期間が始まったわけではありませんので,候補者の立候補の届出の日までは選挙運動を行うことはできません。
選挙が始まりました。ある候補者への投票を呼びかけるチラシを配るアルバイトを行ってもいいですか。

候補者への投票を呼びかけるチラシ(選挙運動用ビラ)を配ることは,他の者から指示されたとおりに機械的に行ったとしても一般的には選挙運動になりますので,満18歳未満の者が行うことは禁止されます。また,配れる選挙も限られ,配れる場所も演説会場内や街頭演説の場所等に限られるため,例えば,チラシを選挙人の家のポストに入れるような配り方はできませんので,注意が必要です。
また,チラシを配る者が,報酬を受け取ることはできません。公職選挙法では,選挙運動は原則として自発的に無報酬で行うものであるとされており,選挙運動に従事する者に対する報酬は,選挙運動に関する事務に従事する者,選挙運動用自動車での車上運動員や手話通訳者,要約筆記者に対するものを除き,買収罪に当たることとなります。
なお,公職選挙法に規定されている範囲内で交通費などの実費を支払うことはできるため,こうしたものを受け取ることはできます。
私は18歳です。今回の選挙で誰に投票しようかと,インターネットで候補者のホームページを調べてみたところ,○○さんの政策に最も共感しました。○○さんは,誠実で良さそうな人なので,SNS で○○さんのメッセージを広めようと思いました。こうしたインターネットを使った活動はできるのでしょうか。また,こうしたインターネットを使った活動を行う場合に注意する点があれば教えてください。

選挙運動は,選挙ごとに決められた選挙運動期間(選挙の公示日又は告示日に候補者が立候補の届出をした時から投票日の前日までの間)内にしか行うことができません。したがって,選挙運動期間内において,満18歳以上の者であれば,ホームページ,ツイッター,フェイスブック,LINEなどのウェブサイト等を利用する方法による選挙運動を行うことができます。
例えば,次の図表のように,自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込んだり,他人の選挙運動の様子を動画共有サイトなどに投稿したり,他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広めることなどができます。
ただし,ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動を行う場合,電子メールアドレスやその他その人に連絡するために必要となる情報(ツイッターのユーザー名や返信用フォームのURL等)を表示することが義務付けられています。
一方,電子メールを利用する選挙運動は,候補者や政党等のみに限られ,満18歳未満の者だけでなく,満18 歳以上の者も行うことができないので注意が必要です。また,候補者や政党等から来た選挙運動のための電子メールを他の選挙人に転送することも禁止されています。

私は18歳ですが,18歳の同級生から「今度,食事をおごるから」とか「宿題を代わりにやってあげるから」と言われ,「その代わり,次の選挙では○○さん(○○党)に投票してね」と言われました。このようなことは許されるのですか。
もし,選挙運動期間(選挙の公示日又は告示日に候補者が立候補の届出をした時から投票日の前日までの間)外に,あなたに対して同級生が特定の候補者への投票を呼びかけるような選挙運動を行った場合は,公職選挙法に違反します。
また,同級生があなたに対して,特定の候補者を当選させる目的で,飲食物や労務の無償提供などの財産上の利益(選挙人の心を動かしうると認められる程度のものと解されています)の提供を申し出ることは,選挙人であるあなたに対する利益供与の申込みに当たり,選挙運動期間の内外を問わず,買収罪に問われるおそれがあります。
なお,利益供与を受けた場合,あなた自身も買収罪に問われるおそれがあります。

明るい選挙とめいすいくん