公職選挙法では,満18歳未満の者は,選挙運動をすることができないこととされています。また,誰であっても満18歳未満の者を使用して選挙運動をすることはできません。
選挙運動は,選挙ごとに決められた選挙運動期間(選挙の公示日又は告示日に候補者が立候補の届出をした時から投票日の前日までの間)内にしか行うことができません。したがって,選挙運動期間内において,満18歳以上の者であれば,ホームページ,ツイッター,フェイスブック,LINEなどのウェブサイト等を利用する方法による選挙運動を行うことができます。
例えば,次の図表のように,自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込んだり,他人の選挙運動の様子を動画共有サイトなどに投稿したり,他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広めることなどができます。
ただし,ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動を行う場合,電子メールアドレスやその他その人に連絡するために必要となる情報(ツイッターのユーザー名や返信用フォームのURL等)を表示することが義務付けられています。
一方,電子メールを利用する選挙運動は,候補者や政党等のみに限られ,満18歳未満の者だけでなく,満18 歳以上の者も行うことができないので注意が必要です。また,候補者や政党等から来た選挙運動のための電子メールを他の選挙人に転送することも禁止されています。