お困りのことはありませんか(FAQ)
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競争入札参加資格取得後に、@代表者、受任者が交替したとき、また、A実印、使用印鑑を変更したとき、
B商号、所在地、電話番号、許可登録など参加資格申請書類に記載された内容に変更が生じたときは、直ちに「記載事項変更届」を提出してください。
必要な書類についてはこちらの必要書類一覧(pdf)を、 手続きの詳細や様式についてはこちらの記載事項変更届についてのページをご確認ください。 また、電子入札をご利用されている場合、契約課に届け出をいただいている「使用印鑑届」と同一名義人の電子証明書(ICカード)が必要になりますので、ご注意ください。 詳細は、こちらの電子入札のページ(ICカードの購入について)をご確認ください。 +
会計室に債権者登録(口座振替払)をされている方は、その登録されている内容に変更が生じたときは、速やかに変更の申請書を会計室出納担当に提出してください。 詳しくは、会計室出納担当(電話:222-3675)までお問合わせください。 +
必要な書類をまとめてご提出いただく必要がありますので、登記簿謄本が発行され次第、他の書類とともにご提出ください。
ただし、支払いや契約の関係で至急変更手続きをしなければいけない場合は、変更内容を確認することができる書類で、登記簿謄本に代えることができます(後日、登記簿謄本をご提出ください。)。詳細は、契約課資格担当(電話:222-3311)までお問合せください。
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庁内端末用のIDカードについては、記載事項の変更があっても特に変更する必要はありません。
なお、電子入札をされていて、代表者のICカードを使用されている場合は、認証局で新たな代表者の電子証明書(ICカード) を取得していただく必要がありますので、ご注意ください。 +
個人からの法人成や法人の合併・分割、組織変更(有限会社から株式会社など)などについては、
記載事項変更届ではなく、別途、資格の承継に関する手続きが必要となりますので、
物品の案件であれば契約課物品契約担当(電話:222-3315)、工事の案件であれば契約課工事契約担当(電話:222-3313)までお問合せください。
こちらの記載事項変更届についてのページもご参照ください。 +
記載事項変更届の変更内容の欄に受任者の変更、使用印鑑の変更と記載いただき、それぞれの変更前後の内容を「変更前」、「変更後」の欄に記入してください。
なお、実印又は使用印を変更する場合には、変更前と変更後の印を「変更前」、「変更後」の欄にそれぞれ押印してください。 そのほかの必要書類等の詳細はこちらの記載事項変更届についてのページをご参照ください。 +
記載事項変更届及び添付書類については、1部のみを契約課、交通局企画総務部企画総務課契約担当、上下水道局総務部契約会計課のいずれかにご提出ください。
提出は郵送でも可能ですので、こちらの記載事項変更届についてのページの 必要書類一覧のファイルで郵送先をご確認ください。 なお、電話番号が変更となった場合、そちらについても記載事項変更届の変更内容欄に記載いただく必要がありますので、ご注意ください。 +
使用印鑑として、代表者印及び会社印(角印)で届け出いただいていますので、どちらも押印してください。
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代表者、受任者が交替したときは、直ちに「記載事項変更届」を提出していただく必要がありますが、それ以外の役員の変更であれば、
「記載事項変更届」を提出していただく必要はありません。
必要な場合と書類についてはこちらの必要書類一覧(pdf)を、 手続きの詳細や様式についてはこちらの記載事項変更届についてのページをご確認ください。 +
印鑑証明書にて「B氏の印鑑である」と証明しているのであれば、
その印が押されている書類は全てB氏が押したという意味になりますので、代表者の職・氏名がA氏では受付けることはできません。
A氏が申請者である以上、A氏の実印を押印し、当該実印の印鑑証明書を提出する必要があります。 しかしながら、A氏がB氏に契約等の権限を委任しているのであれば、委任状兼使用印鑑届を提出することで、B氏の印鑑を使用することは可能です。 必要な場合と書類についてはこちらの必要書類一覧(pdf)を、 手続きの詳細や様式についてはこちらの記載事項変更届についてのページをご確認ください。 +
記載事項変更届と添付書類は一緒に出していただく必要があります。
契約や入札の関係でお急ぎの場合は、資格担当(222-3311)まで、ご連絡ください。 +
委任状兼使用印鑑届が委任状と使用印鑑届を兼ねていますので、使用印鑑届は必要ありません。
必要な書類や手続きの詳細についてはこちらの記載事項変更届についてのページをご確認ください。 +
電子入札コアシステムに対応した認証局が発行する電子証明書(ICカード)が必要になります。
電子証明書等の取得方法については、それぞれの認証局にお問い合わせください(京都市ではお答えできません。)。 認証局の問合せ先等、詳細は、こちらの電子入札のページ(ICカードの購入について)をご確認ください。 +
有効期限が切れてしまうと、ICカード更新処理はできないため、新規で利用者登録をしていただくことになります。
利用者登録の詳細は、こちらの電子入札のページ(京都市電子入札システムへの利用者登録)をご確認ください。 +
京都市では、電子証明書は印鑑に代わるものと位置付けています。
このため、競争入札参加資格申請の際に受理した「使用印鑑届」と同一名義人の電子証明書が必要になります。
受任者を設定されている場合(「委任状」を提出されている場合)は、受任者の電子証明書が必要になります。 この場合、代表者の電子証明書は使用できませんので、ご注意ください。 認証局の問合せ先等、詳細は、こちらの電子入札のページ(ICカードの購入について)をご確認ください +
登記簿の情報(代表者、本店所在地等)が変更されますと、ICカード更新処理はできないため、新規で利用者登録をしていただくことになります。
利用者登録の詳細は、こちらの電子入札のページ(京都市電子入札システムへの利用者登録)をご確認ください。 +
こちらの電子入札システムの入り口からログインすることができます。
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こちらの利用者番号検索ページから検索することができます。
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物品と工事両方の登録をする必要があります。
利用者登録の詳細は、こちらの電子入札のページ(京都市電子入札システムへの利用者登録)をご確認ください。 +
こちらの電子入札のページ(よくある質問と回答)をご確認ください。
それでも不明な場合は、契約課のヘルプデスク(電話:075-222-4885)宛にお問い合わせください。
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来庁用端末で複写承認書を印刷することができますので、別途、購入してください。
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「入札端末機利用者カード発行申請書兼受領書兼入札委任状」をご提出いただく必要があります。
通常、IDカードは、受け付けた日の翌週の月曜以降にお渡ししています。入札でお急ぎの場合には即日お渡ししていますが、 カードの作成に30分程度を要するため、 十分時間に余裕をもって契約課にお越しください。 また、作成には上記の申請書を提出していただく必要がありますが、受任者が設定されていない場合、記入していただく住所、商号及び代表者は使用印鑑届で提出していただいている内容で記入 いただいたうえ、代表者の実印か使用印鑑を押印してください。 (注)受任者を設定されている場合は、使用印鑑届で提出いただいている受任者の住所、会社の商号及び受任者の市店等の名称、受任者の名称を記入のうえ、受任者の 使用印鑑を押印してください。 来庁用端末の詳細及び発行申請書等は、こちらの電子入札のページ(庁内設置端末機)をご確認ください。 +
「入札端末機利用者カード失効届」と「入札端末機利用者カード発行申請書兼受領書兼入札委任状」を提出していただく必要があります。
通常、IDカードは受け付けた翌週の月曜午前9時以降のお渡しとしていますが、入札でお急ぎの場合のみ即日発行をしています。ただし、カード作成手続きに30分程度時間が必要なため、 十分時間に余裕をもって契約課にお越しください。 また、作成には上記の申請書を提出していただく必要がありますが、受任者が設定されていない場合、記入していただく住所、商号及び代表者は使用印鑑届で提出していただいている内容で記入 いただいたうえ、代表者の実印か使用印鑑を押印してください。 (注)受任者を設定されている場合は、使用印鑑届で提出いただいている受任者の住所、会社の商号及び受任者の市店等の名称、受任者の名称を記入のうえ、受任者の 使用印鑑を押印してください。 来庁用端末の詳細及び発行申請書等は、こちらの電子入札のページ(庁内設置端末機)をご確認ください。 +
入札端末機利用者カードのパスワードがどうしても分からない場合、こちらの電子入札のページ(庁内設置端末機)に記載の「パスワード初期化依頼書」を届け出てください。
内容を確認のうえ、こちらでパスワードのリセットを行いますが、受任者が設定されていない場合、記入していただく住所、商号及び代表者は使用印鑑届で提出していただいている内容で記入 いただいたうえ、代表者の実印か使用印鑑を押印してください。 (注)受任者を設定されている場合は、使用印鑑届で提出いただいている受任者の住所、商号及び受任者の支店等の名称、受任者の名称を記入のうえ、受任者の 使用印鑑を押印してください。 +
「入札端末機利用者カード発行申請書兼受領書兼入札委任状」をご提出いただいてIDカードを発行し、来庁用端末で入札をすることができます。
通常、IDカードは、受け付けた日の翌週の月曜以降にお渡ししています。入札でお急ぎの場合には即日お渡ししていますが、カードの作成に30分程度を要するため、 十分時間に余裕をもって契約課にお越しください。 また、作成には上記の申請書を提出していただく必要がありますが、受任者が設定されていない場合、記入していただく住所、商号及び代表者は使用印鑑届で提出していただいている内容で記入 いただいたうえ、代表者の実印か使用印鑑を押印してください。 (注)受任者を設定されている場合は使用印鑑届で提出いただいている、受任者の住所、会社の商号及び受任者の市店等の名称、受任者の名称を記入のうえ、受任者の 使用印鑑を押印してください。 来庁用端末の詳細及び発行申請書等は、こちらの電子入札のページ(庁内設置端末機)をご確認ください。 +
受任者を設定されていない場合は、使用印鑑届に記載いただいた@住所、A商号及びB代表者の氏名を記入し、C代表者の実印又は使用印鑑を押印してください。
受任者を設定されている場合は、使用印鑑届に記載いただいた@受任者の住所、A会社の商号及び受任者の市店等の名称並びにB受任者の氏名を記入し、C受任者の使用印鑑を押印してください。 来庁用端末の詳細及び発行申請書等は、こちらの電子入札のページ(庁内設置端末機)をご確認ください。 +
案件に応じて、入札参加資格を定めています。
例えば、企業規模等に関して、「市内中小企業」と定めている場合、市内大企業及び市外企業の方は入札に参加することが出来ません。 また、履行実績を要件として定めている場合、過去3年度に履行実績がなければ、入札に参加することができません。 入札公告に資格要件が記載されていますので、ご確認ください。 +
最大3メガバイト程度となりますので、容量が大きい場合には必要に応じてzipファイル等に圧縮してください。
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最大3メガバイト程度となりますので、容量が大きい場合には必要に応じてzipファイル等に圧縮してください。
それでも送信が出来ない場合は、別途、契約課に持参していただく必要がありますので、契約課工事契約担当(電話:222-3313)までお問合せください。 +
こちらの電子入札のページ(京都市電子入札システム操作マニュアル)にある
第2章 利用者登録(利用者情報の変更)のマニュアルをご確認のうえ、利用者登録メニューからメールアドレスの変更を行ってください。
それでも不明な場合は、契約課のヘルプデスク(電話:075-222-4885)宛にお問い合わせください。 +
年に2回、競争入札参加資格の新規登録(工事は種目変更も)の申請を受け付けています。
概ね、6月と11月に広報発表し、受付を実施しています(物品・工事それぞれの4年に1度の一斉更新の際、受付時期がずれる場合があります。)。 なお、申請に必要な書類については、広報発表後にホームページで公開します。 +
年に2回、競争入札参加資格の新規登録(工事は種目変更も)の申請を受け付けています。
それぞれ、資格の有効期間は10月1日と4月1日が始期となり、物品については令和10年3月31日まで、工事・測量設計等については 令和8年3月31日までの有効期間となります。 登録されている事業者の皆様には、有効期間が切れる前に更新の案内はがきを送付いたしますので、 更新を希望される場合はお手続きをよろしくお願いいたします。 +
4月1日からの競争入札参加資格の登録については3月下旬、10月1日からの登録については9月下旬には通知します。
なお、令和4年4月登録以前は、はがきでの通知を行っておりましたが、令和4年10月登録以降はシステム上での通知に変更となりました。 +
結果通知はがきの再発行は行っておりません。
(令和4年10月登録以降、電子申請システムを導入したため、はがきでの通知は行っておりません。)
なお、有資格者であるかは、こちらのページにある競争入札参加有資格者名簿でご確認いただけます。 +
市内業者の方で、工事及び測量・設計等の格付対象の方は、毎年11月頃に資格確認書類の提出が必要となります。
対象の事業者の皆様には、事前に案内のはがきを送付いたしますので、お手続きをよろしくお願いいたします。 こちらの入札情報館(工事担当のページ)もご参照ください。 +
「測量・設計等」と「工事」を両方登録することはできません。
なお、「測量・設計等」又は「工事」と「物品」を同時に登録することは可能です。
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物品、工事又は測量・設計等の競争入札参加資格に係る京都市競争入札参加の申請については、毎回様式や内容を一部変更しているため、
必ずしも同じものとはなりませんが、特定調達(WTO等)契約の競争入札に係る入札参加資格の申請のページは通年で公開しており、
概ね申請書類も同様の内容(市税の証明書の提出の代わりに同意書の提出など違いがあります。)
ですので、以下のページをご参考にしてください。
(参考)特定調達(WTO等)契約の競争入札参加資格申請についてのページ +
すでに、物品、工事又は測量・設計等の競争入札参加資格に係る京都市競争入札参加有資格者名簿に現に登載されている方は、
新たに特定調達(WTO等)契約の競争入札に係る入札参加資格の申請をする必要はありません。
現在、上記の競争入札参加資格に係る京都市競争入札参加有資格京都市競争入札参加資格を有していない場合、 特定調達(WTO等)契約の競争入札に係る入札参加資格の申請をしていただくことで、特定調達(WTO等)契約(のみ)の競争入札に参加 することが可能です。 詳細はこちらの特定調達(WTO等)契約の競争入札参加資格申請についてのページをご参照ください。 +
契約課では、年に2回新規登録の申請受付を実施しています。小修繕の登録もこの際に受け付けており、小修繕のみ資格申請の受付は実施してはいません。
ただし、これとは別に、例年、建設局が、建設局の案件についての小規模修繕登録希望者の募集を しております。これについては、
建設局企画部監理検査課(電話:075-222-3548)にご確認ください。
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こちらの入札執行予定・結果のページで過去の入札執行結果をご覧いただけます。
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こちらの入札執行予定・結果のページで入札執行予定の案件をご覧いただけます。
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物品の案件であれば契約課物品契約担当(電話:222-3315)、工事の案件であれば契約課工事契約担当(電話:222-3313)までお問合せください。
なお、交通局の入札案件であれば、交通局企画総務部企画総務課契約担当(電話:075-863-5095)まで、上下水道局の案件であれば上下水道局総務部契約会計課(電話:075-672-7728) までお問合せください。 +
物品契約の場合は、履行する能力があれば、登録種目を超えて入札に参加することは可能です。
個別の案件ごとに要件が設定されていますので、要件を満たしているかご確認ください。
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こちらのページにある競争入札参加有資格者名簿でご確認していただけます。
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契約課の来庁用端末で入札することができるのは、市長部局の案件のみとなります。
交通局の入札案件であれば、交通局企画総務部企画総務課契約担当(電話:075-863-5095)に設置された来庁用端末で、上下水道局の案件であれば 上下水道局総務部契約会計課(電話:075-672-7728)に設置された来庁用端末で応札してください。 +
契約課のホームページで公開しているのは、市長部局の案件のみとなります。
上下水道局の入札案件ば、こちらの上下水道局(入札情報のページ)をご覧ください。 ちなみに、交通局の入札案件は、こちらの交通局(入札情報のページ)でご確認ください。 +
工事及び測量については入札情報舘(工事のページ)で、物品(契約金額又は予定金額が3,600万円以上の一連の
物品の買入れ又は賃借、委託その他の契約等)については入札情報舘(物品のページ)で年間発注見通しを公開しています。
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こちらの入札情報舘(制度のページ)にある「規則・要綱・要領集」をご覧ください。
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京都市では、物品等の調達における公正性、透明性及び競争性を図るため、各課等が随意
契約で物品等を調達する際に、多くの事業者から見積書を提出いただけるよう「オープンカ
ウンター方式による公募型の見積り合わせ」を導入しています。
案件は、こちらのページにある調達案件一覧からご覧いただけます。 +
オープンカウンター(随意契約による物品調達等の公募型見積り合わせ)は、各所属で発注しており、契約課では結果を公開しておりません。
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本市では、現時点で電子契約を実施していませんので、従来どおり紙での契約締結をお願いいたします。
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市内中小企業であることなど、こちらの23.京都市公共工事競争入札有資格者格付要領に定める要件を満たすことで格付の対象となります。
格付が付与されるまでの待期期 間は登録種目等により異なりますので、詳しくは工事契約担当(222-3313)へお尋ねください。
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更新日 令和6年11月13日
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