|
|
以下の項目の要約を音声で読み上げます。 |
|
約188KB |
※Quick
Timeで再生する場合は,右クリック(MacintoshはCtrlキーを押しながら)で,“リンクを新しいウインドウで開く”を選択してください。 |
|
●特定経路とは |
交通バリアフリー法では,駅と周辺の主要施設とを結ぶ経路のうち,特に重点的にバリアフリー化を図るべき経路を「特定経路」と位置付け,道路特定事業と交通安全特定事業を実施することと規定しています。 |
|
以下の項目の要約を音声で読み上げます。 |
|
約151KB |
※Quick
Timeで再生する場合は,右クリック(MacintoshはCtrlキーを押しながら)で,“リンクを新しいウインドウで開く”を選択してください。 |
|
●特定経路・準特定経路の設定 |
上記を踏まえ,特定経路・準特定経路を以下のように設定しました。 |
|
1. |
山科総合福祉会館,山科合同福祉センター及び京都薬科大学に着目し,山科駅とこれらの施設とを結ぶ主要経路について特に重点的にバリアフリー化を図るべきであると判断し,特定経路に位置付けました。 |
|
2. |
1.のうち,道路幅員が狭小でありバリアフリー化基準である2m以上の歩道幅員を確保できず,かつ,平成 22年までに歩道拡幅に必要な用地を確保することが極めて困難な区間は,準特定経路に位置付け,特定経 路を補完する経路として,特定経路の整備に併せてできる限りバリアフリー化を図っていくこととしました。 |
下のバリアフリー化事業計画図をクリックすると地図上でご覧いただけます。 |
|
|