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●特定経路とは |
交通バリアフリー法では,駅と周辺の主要施設とを結ぶ経路のうち,特に重点的にバリアフリー化を図るべき経路を「特定経路」と位置付け,道路特定事業と交通安全特定事業を実施することと規定しています。 |
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約279KB |
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●特定経路・準特定経路の設定 |
上記を踏まえ、特定経路・準特定経路を以下のように設定しました。 |
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1. |
山元病院,新風館,大丸京都店,及び五条警察署に着目し,当該駅とこれらの施設を結ぶ主要経路について特に重点的にバリアフリー化を図るべきであると判断し,「特定経路」に位置付けました。 |
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2. |
バスから鉄道への乗り換え拠点として利用されているが,一部道路幅員が狭小であり2m以上の歩道幅員を確保できず,かつ,特定事業の目標年次である平成22年までに,何らかのハード的な整備が必要と思われる区間については,「準特定経路」に位置付け,特定経路を補完する経路として,特定経路の整備に併せてできる限りバリアフリー化を図っていくこととしました。 |
下のバリアフリー化事業計画図をクリックすると地図上でご覧いただけます。 |
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