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●特定経路・準特定経路とは |
交通バリアフリー法では,特定旅客施設と周辺の主要施設とを結ぶ経路のうち,特に重点的にバリアフリー化を図るべき経路を「特定経路」と位置付け,道路特定事業と交通安全特定事業を実施することと規定しています。また,特定経路を補完する経路として「準特定経路」を位置づけ,特定経路の整備にあわせてできる限り歩行空間の確保を図っていくこととしています。 |
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●特定経路・準特定経路の設定 |
稲荷地区においては,沿道の状況等を勘案すると,有効幅員が2m以上の歩道を確保するなどの移動円滑化基準に適合した整備を平成22年までに実施,完了することが可能な道路がなく,特定経路の設定が困難な状況となっています。そこで,主要な経路については「準特定経路」として位置づけ,できる限り歩行空間の確保を行っていくこととしました。 |
下のバリアフリー化事業計画図をクリックすると地図上でご覧いただけます。 |
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