1 | .事業者選定に関する基本的な考え方
本事業は,設計,建設,維持管理等の各業務を通じて,効率的かつ効果的なサービスの提供を求めるものであり,事業者の発想及び事業能力とともに施設整備等の目的を含めた総合的な評価を行うことが必要です。事業者の選定に当たっては,市が要求する施設整備及び維持管理業務等に関する要求水準を満たしていることを前提として,競争性の担保及び透明性の確保に配慮したうえで,総合評価方式により事業者を選定します。 |
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2 | .選定の手順及びスケジュール
事業者の選定に当たっては,次の手順で行うことを予定しています。 |
日程(予定) | 内容 |
| 実施方針の公表 |
| 実施方針説明会の実施 |
| 実施方針等に関する質問受付 |
| 実施方針等に関する質問,回答公表 |
| 実施方針等に対する意見受付 |
| 要求水準書(案)の公表 |
| 特定事業の選定,公表 |
| 第一次募集要項等の交付 |
| 第一次募集要項等の説明会の実施 |
| 第一次募集要項等に関する質問受付 |
| 第一次募集要項等に関する質問,回答公表 |
| 参加表明書,資格審査申請書類及び第一次提案書受付 |
| 資格審査結果及び第一次審査結果の通知 |
| 第二次募集要項等の送付 |
| 第二次募集要項等に関する質問受付 |
| 第二次募集要項等に関する質問及び回答の公表 |
| 第二次提案書の受付 |
| 提案書の審査 |
| 優先交渉権者の決定 |
| 所有権移転 |
| 学校移転,複合施設開所(施設供用開始) |
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3 | .応募手続等
(1) | 実施方針等の公表,説明会
本事業に対する事業者の参入促進に向け,実施方針等に関する説明会を開催し,事業の内容,募集及び選定に関する事項,支援措置に関する事項等について市の考え方を説明し,建設予定地に関する案内を行います。
説明会場では,資料を配布しませんので,実施方針等をご持参下さい。説明会の日時,開催場所及び参加申込み方法は,次のとおりです。
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[1] | 説明会
a) | 日時及び開催場所
開催日時 平成15年5月22日(木)午後2時から午後3時30分
開催場所 京都市総合教育センター 1階 第1研修室
京都市下京区河原町通仏光寺西入(電話075-371-2340)
※駐車場は,ございません。 |
b) | 参加申込み方法
説明会への参加を希望される方は,実施方針等説明会参加申込書(様式1)に必要な事項を記載して,平成15年5月21日(水)までにファックス(京都市教育委員会総務部京都御池中学校・複合施設建設室 FAX075-213-1266)により申し込みをして下さい。 |
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(2) | 実施方針等に関する質問受付,質問回答公表
実施方針等に記載の内容に関して,次の要領により質疑応答を行います。
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[1] | 実施方針等に関する質問の提出
a) | 受付期間
平成15年5月23日(金)〜6月3日(火)当日必着 |
b) | 提出方法
質問の内容を簡潔にまとめ,実施方針等に関する質問書(様式2)に必要事項を記入し,電子データを収めたフロッピーディスクとともに持参又は郵送してください。なお,データは,Microsoft Excel(Windows版)で作成するようにお願いします。
京都市教育委員会総務部京都御池中学校・複合施設建設室
| 〒604-8091京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500-1中信御池ビル7階 |
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[2] | 質問回答
平成15年6月20日(火)までに,ホームページなどを通じて回答を公表します。
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(3) | 実施方針等に対する意見受付,意見等に対するヒアリング
実施方針等に対する意見及び具体的な提案を次の要領により受け付けます。
特に,賑わい施設について,導入機能などの内容,規模,提案方法や各種諸条件(運営面の取扱い,事業計画上の取扱いなど)等については,事業者からの意見を受けて,その方向性を公募実施の段階までに決定します。
なお,賑わい施設については,御池通沿道景観形成地区沿道景観形成計画に基づいて取組みを進めるものであり,意見などの提出に当たっては別紙資料3を参照してください。
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[1] | 実施方針等に対する意見提出
a) | 受付期間
平成15年6月23日(月)〜7月4日(金) ※当日必着 |
b) | 提出方法
意見の内容を簡潔にまとめ,実施方針等に関する意見書(様式3)に必要な事項を記入し,電子データを収めたフロッピーディスクとともに持参又は郵送してください。なお,データは,Microsoft Excel(Windows版)で作成するようにお願いします。
京都市教育委員会総務部京都御池中学校・複合施設建設室
| 〒604-8091京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500-1中信御池ビル7階 |
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[2] | ヒアリング
事業者等から提出のあった意見及び提案等のうち,市が必要と判断したものについては,直接ヒアリングを実施することを予定しています。 |
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(4) | 要求水準書(案)の公表,質問受付
京都市が要求する各種業務に関するサービス水準を示した要求水準書(案)を公表し,必要に応じて,事業者からの質問等を受け付けます。 |
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(5) | 特定事業の選定
実施方針,要求水準書(案)等に対する意見等を受けて,本事業がPFI法に基づく事業として実施すべきか否かを評価し,実施することが適切であると判断した場合には,本事業を特定事業として選定し,その結果を公表します。 |
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(6) | 第一次募集要項等の公表
実施方針,要求水準書(案)等に対する意見等を受けて,第一次募集要項等(第一次募集要項,要求水準書,事業者選定基準,事業契約書(案)など)を公表します。 |
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(7) | 第一次募集要項等に対する質問受付,募集要項等に関する質問回答公表
第一次募集要項等に記載された内容について,質問受付,回答公表を行います。具体的な日程は,第一次募集要項において提示します。 |
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(8) | 第一次審査(資格審査)
提案の審査は,技術,経営,法務,金融などの専門家,学識経験者等により構成される「京都御池中学校・複合施設整備等事業提案審査委員会」(以下「審査委員会」といいます。)によって,第一次審査及び第二次審査の二段階に分けて実施するものとします。
第一次審査では,応募者に参加表明書及び資格審査に必要な書類及び類似業務に関する実績の提出を求めます。なお,参加表明書の提出方法,時期及び審査に必要となる書類の詳細等については,第一次募集要項にて提示します。 |
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(9) | 第二次審査(提案審査)
第二次審査では,第一次審査通過者に対して,第二次募集要項に基づき,本事業に関する事業計画の提案内容を記載した提案書の提出を求めます。
審査に当たっては必要に応じて,提案内容に関するプレゼンテーションの実施を予定しています。提案書の提出方法,時期及び提案に必要な書類の詳細等については,第二次募集要項にて提示します。 |
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(10) | 優先交渉権者の選定
提案書の審査により,優先交渉権者を選定し,応募者に通知します。 |
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(11) | 優先交渉権者との交渉と事業契約等の締結
選定した優先交渉権者と市とは事業契約に関する協議を行い,契約を締結します。この際,正式に優先交渉権者を選定事業者と決定し,公表します。 |
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4 | .応募者の備えるべき参加資格条件
(1) | 応募者の構成等
応募者は,設計,建設及び維持管理の業務を実施することなどを予定する単体企業(以下「応募企業」といいます。) 又は複数の企業により構成されるグループ(以下「応募グループ」といいます。)とし,応募グループは,代表者を定めるものとします。なお,応募者は,他の応募企業,応募グループの構成員にはなれません。
応募企業又は応募グループの構成員以外の者で,事業開始後,選定事業者から直接業務を受託し又は請け負うことを予定している者(以下「協力会社」といいます。)は,参加表明書において協力会社として明記してください。
参加表明書により,参加の意思を表明した応募グループの構成員の変更は原則として認めません。ただし,やむを得ない事情が生じた場合は,市と協議を行うこととします。
なお,応募グループで申し込む場合には,参加表明書の提出時に代表企業名を明記し,必ず代表企業が応募手続を行ってください。 |
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(2) | 応募者の参加資格要件
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[1] | 応募企業,応募グループの構成員又は協力会社に共通の参加資格要件
・ | 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当していないこと |
・ | 京都市競争入札等取扱要綱(平成6年4月1日制定)に基づく,競争入札参加停止期間中でないこと |
・ | 経営状態が著しく不健全な者(会社更生法第30条第1項に基づき更正手続開始の申立がなされている者又は民事再生法第21条第1項に基づき再生手続開始の申立がなされている者等。ただし,市長が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除きます。)でないこと |
・ | 京都市税,消費税及び地方消費税を滞納していないこと |
・ | 引き続き2年以上当該営業を営んでいること |
・ | 所得税又は法人税を滞納していないこと |
・ | 市の水道料金及び下水道使用料を滞納していないこと |
・ | 市と本事業に関するアドバイザリー契約を締結している企業及び当該企業の指示により当該契約に関する業務を行う企業(以下「アドバイザリー業務に関与した者」といいます。)並びに関連会社(親会社及び子会社を含みます。)でないこと |
・ | アドバイザリー業務に関与した者は,次のとおりです。
株式会社 UFJ総合研究所大阪本社 大阪市西区阿波座1−6−1
弁護士法人 御堂筋法律事務所 大阪市中央区南船場4丁目3番11号 |
・ | 審査委員会の委員が属する企業又はその企業と資本面若しくは人事面において関連がないこと |
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[2] | 応募者等の資格要件
応募企業,応募グループ及び協力会社のうち,設計,建設及び維持管理の各業務に当たる者(特別目的会社を設立した場合にあっては,特別目的会社からこれらの業務を受託する者を含みます。)は,それぞれ次の要件を満たしてください。
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a) | 設計に当たる者
・ | 建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事務所登録を行っていること |
・ | 学校施設,保育所及び老人デイサービスセンターの計画及び設計の実績を有すること |
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b) | 建設に当たる者
・ | 建設業法第3条第1項の規定により,建築一式工事につき特定建設業の許可を受けた者であること |
・ | 参加資格確認基準日において有効な経営事項審査を受けていること |
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c) | 維持管理に当たる者
・ | 維持管理を行うに当たって,必要な資格(許可,登録,認定等)を有すること |
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(3) | 参加資格確認基準日
参加資格の確認基準日は,参加表明の提出期限日とします。なお,事業契約締結前までに参加資格要件を欠くような事態が生じた場合には失格となります。 |
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5 | .提案の審査及び事業者の選定に関する事項
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(1) | 審査に関する基本的な考え方
提案の審査は,審査委員会において行われます。
審査は第一次審査と第二次審査の二段階に分けて実施するものとし,その具体的な評価基準については第一次募集要項と併せて公表します。 |
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(2) | 審査の内容
審査委員会においては,価格のみならず,施設の基本構想の実現性,事業計画,資金計画,施設計画,維持管理計画などの各面から総合的に審査を行い,市は審査委員会の評価を受けて,最も優れた提案を行った者を優先交渉権者とします。 |
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(3) | 審査手順に関する事項
審査は,次の手順により行います。
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[1] | 第一次審査(資格等審査)
・ | 応募者の備えるべき参加資格要件審査 |
・ | 本事業と同種又は類似の業務実績及び経験等 |
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[2] | 第二次審査(提案審査)
・ | 価格評価 |
・ | 事業計画,資金計画,施設計画及び維持管理計画等の総合的な提案内容 |
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(4) | 事業者の選定
審査委員会の評価を受けて,市が優先交渉権者として選定した事業者と,事業契約による契約手続を行います。 |
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(5) | 審査結果及び評価の公表方法
審査の結果及び評価は,ホームページなどを通じて公表します。 |
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(6) | 優先交渉権者を選定しない場合
事業者の募集,評価及び優先交渉権者の選定において,最終的に応募者がない,いずれの応募者の提案によっても公的財政負担の縮減の達成が見込めないなどの理由により,本事業をPFI事業として実施することが適当でないと判断された場合には,優先交渉権者を選定せず,特定事業の選定を取り消すこととし,この旨を速やかに公表します。 |
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6 | .提出書類の取扱い
提出を受けた書類は返却しません。
提案内容に含まれる特許権,実用新案権,意匠権,商標権等の日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている工事材料,施工方法,維持管理方法等を使用した結果,生じた責任は,原則として提案を行った応募者が負うものとします。
提出書類は,事業者選定の目的のみに用いることとします。
なお,選定事業者が提出した書類が著作物に該当するときは,当該著作物の著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいいます。)は,市に無償で譲渡したものとし,著作者人格権(著作権法第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利をいいます。)を市及び市の指定する者に行使しないものとします。 |
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7 | .特別目的会社の設立等
応募者は,本事業に係る選定の結果,優先交渉権者として決定した場合は,本事業を実施する商法に定める株式会社として,特別目的会社(以下「SPC」といいます。)を設立するものとします。
なお,応募企業又は応募グループの構成員は必ずSPCに出資するものとし,その出資比率の合計は,全体の50%を超えるものとします。
SPCに対して出資することを予定するものは,事業契約が終了するまではSPCの株式を保有するものとし,市の事前の書面による承諾がある場合を除き,譲渡,担保権の設定,その他の一切の処分を行うことはできません。 |