(凡例)○:リスクの全部又は大部分を負担します。
△:リスクの条件に応じて,市と事業者のいずれか又は双方がリスクを負担します。
−:リスクの大部分又は全部を負担しません。

(※1)本リスク分担表(案)は,各項目に示すリスクの分担についての基本的な考え方を示すものであり,今後公募段階において事業契約書(案)にて詳細を明示します。

(※2)共通のリスクとは,計画・設計,建設,維持管理・運営の全ての段階に関わる基本的なリスクを表します。計画・設計,建設,維持管理・運営に示していない条件下でのリスクについて,共通のリスクに記載があるものに関しては,原則として当該リスクにおける考え方を準用します。

(※3)法人の利益に係る新税又は税率の変更については事業者のリスク,その他の新税又は税率の変更は市のリスクとすることを原則として考えています(ただし,事業に影響を及ぼすものに限定します)。

(※4)不可抗力事由により,市及び事業者に追加費用その他損害が発生した場合,互いに損害賠償請求を行わないことを想定しています。また,事業者に生じる追加費用その他損害が発生した場合は,一定の金額までを事業者の負担,それを超えるものについては市の負担とすることを原則として考えることが一般的です。より詳細な負担方法については,事業契約書(案)において提示します。

(※5)事業者が施設建設のために必要な測量及び地質調査を行った結果,土地の瑕疵が発見された場合,市は,当該瑕疵の除去修復に起因して事業者に発生した合理的な追加費用を負担します。ただし,測量及び地質調査の不備,誤謬があり,かつ,そのために土地の瑕疵を発見することができなかった場合,上記の費用は事業者が負担するものとします。

(※6)維持管理・運営に係るコストについて,物価の変動があった場合は,維持管理・運営に係るサービス対価を物価の変動に合わせて一括して改定するものとし(リスク分担表(案)No.51),個々の費用内訳の変動については事業者のリスクとして,個々の変動に応じた対価の改定は行いません(リスク分担表(案)No.41)。

(※7)事故・火災等による損傷リスクのうち,公募条件にて付保の義務付けを想定している場合は,対応する保険によって賄うことのできる部分については保険によるものとし,それを超える部分については帰責事由に応じるものとします。

(※8)施設の瑕疵による損傷リスクについては,供用開始から10年以内に明らかとなったものについては事業者の負担とし,11年目以降について明らかとなったものについては市の負担とします。ただし,施設・設備の部位別で期間を分類することも考慮する必要があります。

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