○ 京都市公契約基本条例(抄)
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
(3) 市内中小企業 中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当するものであって、本市の区域内に本店又は主たる事務所を有するものをいう。
(以下略)
(基本方針)
第3条 公契約に関する施策は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。
(1) 地域経済の活性化及び雇用の創出を図るとともに、地域コミュニティの維持及び発展並びに地域における防災の体制及びその能力の維持及び向上を図ることにより、本市が将来にわたって、活力に満ちた、人と人とが支え合う安心・安全なまちであり続けるためには、市内中小企業の持続的な発展が不可欠であることに鑑み、市内中小企業の受注等の機会の増大を図ること。
(以下略)
第2章 市内中小企業の受注等の機会の増大
(市内中小企業への発注)
第6条 本市は、法令上の制限がある場合、専門的な能力を有する者に発注する必要がある場合その他特別の事情がある場合を除き、市内中小企業へ発注するよう努めるものとする。
(市内中小企業の受注等の機会の増大)
第7条 本市は、市内中小企業に限定した発注を行うことが困難な場合においても、事業者が共同して受注する方式を採用し、その構成員に市内中小企業を加えるよう求める取組、経済的合理性に配慮し、及び公契約の適正な履行及び履行の水準を確保したうえで発注する単位を分離し、又は分割する取組等を行うことにより、市内中小企業が公契約を受注し、又は公契約に参画することができる機会の増大に努めるものとする。
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