通告や相談の電話をしたことを、周りの人や本人に知られてしまわないかしら?罪に問われたりしないかしら?
そんな疑問にお答えします。
通告したことが知られることはありませんし、相談した人が誰なのかわかるような情報や秘密は必ず守られます。
●さまざまな思いから通告(相談)をためらうことがあるかもしれませんが、子どもの命がかかっていることを忘れないでください。
●児童虐待を発見した場合、すみやかに通告することは国民すべての義務です。(児童福祉法第25条、児童虐待防止法第6条)あなたが虐待に気づいた唯一の人かもしれません。「通告」というと「告げ口」するように感じてしまうかもしれませんが、「相談」するのだと考えて専門機関に連絡してみてください。
※「虐待の疑いがある場合」も通告する義務が生じます
●通告(相談)した方の秘密は守られます。誰が通告したのかがわかるような情報は他にもらしてはならないとされています。(児童虐待防止法第7条)
●また、児童虐待の通告義務は法律で秘密漏示(ろうじ)罪その他の守秘義務違反にあたらないことが明記されています。(児童虐待防止法第6条第3号)
●児童虐待であると確信できない場合がほとんどです。虐待であることを証明する必要はありませんので、迷ったら相談してみてください。児童虐待であるかどうかの判断は専門機関が行います。もし児童虐待ではなくても、善意の通告が罪に問われることはありません。 |