「特定経路・準特定経路の設定」について説明します。
交通バリアフリー法では,駅と周辺の主要施設とを結ぶ経路のうち,特に重点的にバリアフリー化を図るべき経路を「特定経路」と位置付け,道路特定事業と交通安全特定事業を実施することと規定しています。
このことを踏まえ,山科地区における特定経路・準特定経路を次のように設定しました。
最重要施設として捉えた山科総合福祉会館,山科合同福祉センター,そして京都薬科大学に着目し,山科駅とこれらの施設とを結ぶ主要経路について特に重点的にバリアフリー化を図るべきであると判断し,特定経路に位置付けました。
ただし,このうち,道路幅員が狭小でありバリアフリー化基準である2m以上の歩道幅員を確保できず,かつ,平成22年までに歩道拡幅に必要な用地を確保することが極めて困難な区間は,準特定経路に位置付け,特定経路を補完する経路として,特定経路の整備に併せてできる限りバリアフリー化を図っていくこととしました。
「特定経路及び準特定経路」について具体的に説明します。
特定経路は2つ設定しました。1つ目は,山科駅と山科合同福祉センター及び山科総合福祉会館とを結ぶ経路です。この経路は,山科駅からまっすぐ南下して,外環状線と渋谷街道との交差点まで進み,ここから渋谷街道を西に向かって醍醐街道との交差点まで進み,さらに,ここから醍醐街道を南下し,山科総合福祉会館に至る経路ですが,このうち醍醐街道の区間については,準特定特定経路に位置付けました。2つ目は,山科駅と京都薬科大学とを結ぶ経路です。この経路は,山科駅から南下して外環状線と府道四ノ宮四ツ塚線との交差点まで進み,ここから府道四ノ宮四ツ塚線を西に進んで京都薬科大学に至る経路です。 |
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