[雑報] |
○共済組合 |
京都市職員共済組合運営規則を改正する規則の制定について |
京都市職員共済組合運営規則の一部を改正する規則を次のように制定する。 |
平成14年3月25日 |
京都市職員共済組合 理事長 中谷佑一 |
京都市職員共済組合規則第1号 |
京都市職員共済組合運営規則の一部を改正する規則 |
京都市職員共済組合運営規則の一部を次のように改正する。 第4章中第9条の3を第9条の7とし,第9条の2の次に以下の条文を加える。 |
(公庫等に転出した継続長期組合員の仮定給料) | |
第 | 9条の3 法 140条第1項に規定する継続長期組合員に係る同条第1項に規定する組合の運営規則で定める仮定給料は,継続長期組合員が同条第1項に規定する公庫等職員になるため退職せず引き続き組合員として在職した場合に受けるべき給料に相当する額とする。 |
2 | 前項の場合において,公庫等職員の職務による級については,公庫等への転出の直前に定められていた職務による級によるものとし,理事長は,京都市に勤務している者で,経歴,資格,勤続年数その他給料の決定の要素となるべき事項が当該公庫等職員とおおむね同格と認められるものとの均衡上必要があるときは,任命権者の意見をきいて職務による級を変更することができる。 |
3 | 第1項の場合において,公庫等職員の昇給については,昇給期間を12月とし,その期間を経過したときにおいて昇給があったものとみなす。 |
(公庫等に転出した継続長期組合員の仮定期末手当等) | |
第 | 9条の4 法第 140条第1項に規定する継続長期組合員に係る同条第1項に規定する組合の運営規則で定める仮定期末手当等は,継続長期組合員が公庫等から勤務の対償として受ける給与のうち,3月を超える期間ごとに受けるものとする。 |
(公益法人等に派遣された職員である組合員の仮定給料) | |
第 | 9条の5 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「公益法人等派遣職員」という。)である組合員に係る同法第7条第4項に規定する組合の運営規則で定める仮定給料は,公益法人等派遣職員である組合員が同法2条第1項の規定による派遣が行われず引き続き常勤の職員である組合員として在職した場合に受けるべき給料に相当する額とする。 |
2 | 前項の場合において,公益法人等派遣職員の職務による級については,公益法人等への転出の直前に定められていた職務による級によるものとし,理事長は,京都市に勤務している者で,経歴,資格,勤続年数その他給料の決定の要素となるべき事項が当該公益法人等派遣職員とおおむね同格と認められるものとの均衡上必要があるときは,任命権者の意見をきいて職務による級を変更することができる。 |
3 | 第1項の場合において,公益法人等派遣職員の昇給については,昇給期間を12月とし,その期間を経過したときにおいて昇給があったものとみなす。 |
(公益法人等に派遣された職員である組合員の仮定期末手当等) | |
第 | 9条の6 公益法人等派遣職員である組合員に係る公益法人等派遣法第7条第4項に規定する組合の運営規則で定める仮定期末手当等は,公益法人等派遣職員が公益法人等から勤務の対償として受ける給与のうち,3月を超えた期間ごとに受けるものとする。 |
別紙様式第2号を次のとおり改める。 |
附 則 | |
1 | この変更は,平成14年4月1日から施行する。 |
2 | 当分の間,第9条の2中「期末手当に相当する手当」とあるのは,「期末手当に相当する手当及び地方自治法(昭和22年法律第67号)附則 第5条の2第1項に規定する手当」とする。 |
(総務局人事部厚生課) |
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京都市職員共済組合公告第17号 |
京都市職員共済組合定款の一部を次のように変更します。 |
平成14年3月25日 |
京都市職員共済組合 理事長 中谷佑一 |
第35条中「1,000 分の1.31」を「1,000 分の1.315 」に改める。 附則第2項中「1,000 分の1.048 」を「1,000 分の1.052 」に改める。 附則第6項中「平成13年度」を「平成14年度」に,「490円」を「480円」に改める。 |
附 則 |
この変更は,平成14年4月1日から施行する。 |
(総務局人事部厚生課) |
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京都市職員共済組合公告第18号 |
平成14年度京都市職員共済組合事業計画及び予算は次のとおりです。 |
平成14年3月25日 |
京都市職員共済組合 理事長 中谷佑一 |
事業計画概況 短期経理 長期経理 業務経理 貯金経理 貸付経理 基礎年金支払経理 |
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京都市職員共済組合規程第3号 |
京都市職員共済組合貯金規程を廃止する規程を次のように定めます。 |
平成14年3月26日 |
京都市職員共済組合 理事長 中谷佑一 |
京都市職員共済組合貯金規程を廃止する規程 |
京都市職員共済組合貯金規程は,廃止する。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この規程は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内で理事 長が定める日から施行する。 |
(その他必要な事項) | |
2 | この規程の施行に関し必要な事項は,理事長が定める。 |
(総務局人事部厚生課) |
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京都市職員共済組合細則第3号 |
京都市職員共済組合貯金規程施行細則を廃止する細則を次のように定めます。 |
平成14年3月26日 |
京都市職員共済組合 理事長 中谷佑一 |
京都市職員共済組合貯金規程施行細則を廃止する細則 |
京都市職員共済組合貯金規程施行細則は,廃止する。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この細則は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内で理事 長が定める日から施行する。 |
(その他必要な事項) | |
2 | この細則の施行に関し必要な事項は,理事長が定める。 |
(総務局人事部厚生課) |
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京都市職員共済組合公告第19号 |
京都市職員共済組合定款の一部を次のように変更します。 |
平成14年3月26日 |
京都市職員共済組合 理事長 中谷佑一 |
第34条の3を次のように改める。 | |
(福祉事業) | |
第 | 34条の3 組合は,法第 112条の規定により,組合員の臨時の支出に対する貸付を行う。 |
第37条中「業務経理,貯金経理及び貸付経理」を「業務経理及び貸付経理」に改める。 | |
附 則 | |
この変更は,公告の日から起算して1年を超えない範囲内で理事長が定める日から施行する。 |
(総務局人事部厚生課) |
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