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 平成18年第2回定例会 【採択請願】

高齢外国籍市民福祉給付金及び外国籍市民重度障害者特別給付金の改善[受理番号823]

(18年2月24日採択)
(要旨)
 京都市では,国籍条項等の理由により年金を受けることができない在日外国人障害者・高齢者に対して,本来は国が解決すべき問題であるが,救済措置を講じて給付金の支給を行ってきた。しかし,その金額は年金の半額にもならないため,在日無年金者の生活は変わらず苦しい状態に置かれている。歴史的経緯により定住し,本人の責任によらずして保障を受けられない高齢者,障害者は,最低限,日本人と同等の年金並みの保障をすることが必要不可欠な方々である。
 ついては,日本が批准した国際人権規約と難民条約の理念である「内外人平等の原則」に基づいて,在日外国人無年金障害者・高齢者に対する社会保障の拡充を図るよう,次のことを願う。
1   在日外国人無年金障害者・高齢者の救済措置を,「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 附則第2条」(2005年4月施行)を踏まえて,速やかに講じるよう国に対して強く働き掛けること。
2   京都市の在日無年金障害者・高齢者に対する救済措置の改善を,以下のとおり講じること。
(1) 「外国籍市民重度障害者特別給付金」(1994年10月施行)の給付金額を,障害基礎年金に見合う金額に引き上げること。
(2) 「高齢外国籍市民福祉給付金」(1999年2月施行)の給付金額を,老齢基礎年金(無拠出の年金)に見合う金額に引き上げること。
(3) 「外国籍市民重度障害者特別給付金」及び「高齢外国籍市民福祉給付金」の周知を徹底すること。

 

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