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投票所に行けないときは?

用事があって投票日に投票所に行けない時や外国にいる時なども、投票することができます。さまざまな制度によって、どこにいても国民が政治に参加しやすいシステムが整っています。


期日前投票

投票日に用事があって、どうしても投票に行けない場合は、投票日より前の決められた期間内(公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで)に投票ができます。これを「期日前投票」といいます。

不在者投票

投票日に、住民票のある地区に不在の場合、滞在地で投票したり、病院や老人ホームで投票する場合など、予め申し込むことで不在者投票ができます。
この他に、投票日までに満18歳を迎えるが、投票を行おうとする日はまだ18歳に満たない場合も不在者投票となります。

在外投票

外国に住んでいても、住んでいる地域の大使館や総領事館に申請すれば、「在外選挙制度」で国政選挙の投票ができます。 たくさんの人が、外国にいても母国の政治に興味をもち、積極的に選挙に参加しています。


点字投票、代理投票、郵便投票

目の不自由な方は、点字用の投票用紙を使い、点字で投票することができます。また、体の不自由な方で法律に定められた一定の障害のある方のために、投票所に行かずに郵便で投票できる郵便等投票制度や、投票所の職員がその選挙人に代わって候補者の氏名等を代筆する代理投票制度があります。



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