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 平成20年第3回定例会 【採択請願】

大原簡易水道事業の移管[受理番号60・61]

(20年10月3日採択)

(要旨)
 大原地域の簡易水道事業は,当時の自治会が設立した簡易水道組合により開設され,昭和46年から今日まで37年間の長きにわたり,地元住民の熱意と京都市の財政的支援を受けながら民営の簡易水道事業として営業を継続してきた。
 開設に至った当時の社会情勢は,高度経済成長時代で年間100万人を超える観光客の増加や,住民の要望に対応できる飲料水の確保が地域の重要課題となったため,水道施設設置の陳情を経て,地元運営の水道事業計画が市と合意に至ったものである。
 昨年5月の「京都市北部地域等総合下水処理対策」の発表や,国の「簡易水道等施設整備費に関する国庫補助制度の見直し」に伴う同年8月の「市営簡易水道事業の市水道事業への統合計画」の発表を契機として,組合役員会や定期総会において今後の事業の在り方を検討するとともに,合わせて専門機関に委託して現行諸設備の問題点の抽出や今後の事業運営計画の提案を受けたところ,現在の技術基準に適合した諸設備の更新や消火設備の充実強化等の防火対策を含め,16億円以上の改修経費が伴い,事業継続は困難であることが判明した。
 本組合の財政基盤は極めてぜい弱であるため,早期に事業を市に移管すべしとの意見がまとまり,去る7月26日大原簡易水道組合の臨時総会において,その旨決議された。
 よって京都市においては,開設当初の経過や今後の事業運営の見通し等を考慮し,市営簡易水道として順次必要な整備を行い,将来にわたって安定した上水の供給を行うよう願う。



違反建築物の指導[受理番号62]

(20年10月3日採択)

(要旨)
 は,南区八条源町3番地周辺において,産業廃棄物の収集運搬業務の許可を平成13年11月16日に受けて,事業を今日に至るまで継続しているが,下記の2点に記すような各種関連法規に違反する行為により,近隣住民への被害が発生しており,これを解決する必要が生じている。加えて昨今のリサイクル需要の拡大により,年々加害の程度も大きくなっており,早急な解決を切望する。
 第一種住居地域において事業を行っており,土地利用の用途違反となっている。減容機の設置状態/作業場面積について,関連法規に準拠していない(建築基準法第48条:用途違反)。
 事業場所における建屋は当該場所の建ぺい率を超えて建築されている(建築基準法第53条:建ぺい率違反)。
 上記の状態に関しては,京都市や南区の各当局での調査や地域住民の自主調査によって明らかとなっているが,当局の従来の指導に対して指摘箇所の是正策に取り組むことなく現在に至っている。平成17年5月以降,行政側から各種の指摘を受けて,側は「移転先を探している」旨,回答しているが,既に3年経過しても事態は進展していない。平成20年6月30日付けにて,ようやく違反事項に対する是正命令,標札の設置が実施されたが,期限の7月30日になってもいまだ改善されていない。
 本件は,行政の違反指導や命令を無視した非常に悪質な違反建築であり,このまま放置すれば,周辺住民の住環境に対する悪影響が継続し,さらには,住民の遵法精神に対する社会的影響も大きく,行政の違反指導に対して,甚大なる不信感を持たざるを得ないと考えている。
 ついては,周辺住民の安心・安全のため,早急に改善するよう,更に強い行政指導を願う。


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