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高齢者,身体障害者等の公共交通機関を利用した
移動の円滑化の促進に関する法律 |
| 平成12年5月17日公布,11月15日施行 |
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| 交通バリアフリー法の制定によって,国,公共交通事業者,市町村などには,以下のような責務が生じました。 |
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| 1.「移動円滑化の促進に関する基本方針」の作成 |
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| 国は,バリアフリー化のための施策を総合的かつ計画的に推進するため,「移動円滑化の促進に関する基本方針」を作成すること。(平成12年11月15日作成済み)
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| 2. 公共交通事業者の義務 |
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(1)基準適合義務
公共交通事業者は,旅客施設の新設や新車両の購入などを行う際に,バリアフリー基準(「移動円滑化基準」といいます。)に適合させなければならないこと。
(2)基準適合努力義務
公共交通事業者は,既存の旅客施設や車両について,「移動円滑化基準」に適合したものとなるよう,バリアフリー化に努めなければならないこと。 |
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| 3.「重点整備地区」のバリアフリー化の推進 |
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(1)「移動円滑化基本構想」の策定
市町村は,特に改善の必要性の高い旅客施設を中心とした地区を「重点整備地区」に指定し,「重点整備地区」ごとに,旅客施設やその周辺の道路,駅前広場などのバリアフリー化を重点的,一体的に推進するための「移動円滑化基本構想」を策定すること。
(2)「移動円滑化基本構想」に基づくバリアフリー化事業の実施
「移動円滑化基本構想」が策定されたときは,公共交通事業者,道路管理者及び都道府県公安委員会は,「移動円滑化基本構想」に盛り込まれた内容どおり,具体的な事業計画を作成し,平成22年までに,互いに連携し,集中的かつ効果的にバリアフリー化事業を実施しなけばならないこと。 |
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