生活関連経路の設定について説明します。

 バリアフリー新法では,旅客施設を含む生活関連施設相互間を結ぶ経路のうち,特に重点的にバリアフリー化を図るべき経路を基本構想においては「生活関連経路」と位置付け,この生活関連経路を構成する道路において,道路特定事業と交通安全特定事業を実施するものとしています。

 京阪五条・七条地区の生活関連経路は,京阪五条駅・京阪七条駅と生活関連施設とを結ぶ重要な経路及び生活関連施設相互を結ぶ経路について特に重点的にバリアフリー化を図っていくこととし,既に策定された京都地区及び河原町地区基本構想の特定経路の事業区間並びに今後基本構想を策定予定の東福寺地区で想定される経路との連続性についても考慮して設定しました。

 ここで言う特定経路とは,交通バリアフリー法に基づく,特定旅客施設と主要施設を結ぶ経路のことで,バリアフリー新法の生活関連経路と同等の経路を示します。

 続いて,生活関連経路の設定について具体的に説明します。

 生活関連経路として4つの区間の道路を設定しました。

 生活関連経路1は,五条通の河原町五条から東山五条交差点までの経路です。

 生活関連経路2は,東大路の東山区総合庁舎前からJR東海道本線までの経路です。

 生活関連経路3は,七条通の河原町七条から東山七条交差点までの経路です。

 生活関連経路4は,河原町通の河原町松原から河原町七条交差点までの経路です。


戻る次へ
概要版(テキスト版)トップページへ