「特定経路・準特定経路の設定」について説明します。

交通バリアフリー法では,駅と周辺の主要施設とを結ぶ経路のうち,特に重点的にバリアフリー化を図るべき経路を「特定経路」と位置付け,道路特定事業と交通安全特定事業を実施することと規定しています。

このことを踏まえ,桂地区における特定経路・準特定経路を次のように設定しました。
まず,最重要施設として捉えた西京都病院と桂高校に着目し,桂駅とこれらの施設とを結ぶ主要経路について特に重点的にバリアフリー化を図るべきであると判断し,特定経路に位置付けました。
ただし,このうち,経路の道路幅員が狭小でありバリアフリー化基準である2m以上の歩道幅員を確保できず,かつ,平成22年までに歩道拡幅に必要な用地を確保することが極めて困難な区間は,準特定経路に位置付け,特定経路を補完する経路として,特定経路の整備に併せてできる限りバリアフリー化を図っていくこととしました。

「特定経路及び準特定経路」について具体的に説明します。

特定経路は2つ設定しました。1つ目は,桂駅と西京都病院とを結ぶ経路です。この経路は,桂駅西口駅前広場からまっすぐ西へ西京都病院に向かって進み,西京都病院の東側に突き当たったところから南下し,嵯峨街道へ出て,嵯峨街道を北上し,西京都病院の正門に至る経路ですが,このうち,桂駅から西京都病院の東側へ直線で結ぶ区間の東側の約半分についてのみ,特定経路に設定しました。そして,後の区間は準特定経路に位置付けました。2つ目は,桂駅と桂高校とを結ぶ経路です。この経路は,桂駅東口駅前広場から桂駅東通を南下し,新山陰街道との交差点まで進み,ここから新山陰街道を東に進んで桂高校の正門へ至る経路です。

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