中山愛親表彰碑KA168 |
なかやまなるちかひょうしょうのひ |
光格天皇(1771〜1840/在位1780〜1817)は寛永元(1789)年2月に実父閑院宮典仁親王(1732〜1794)に太上天皇の号を贈ることを希望した。これは宮中席次で天皇の実父であるのに太政大臣・左右大臣の下位にいなければならないことを苦としたからである。幕府ではこれを拒否し朝幕の交渉が続けられ,交渉にあたった議奏中山愛親と武家伝奏正親町公明が処罰され太上天皇号は実現しなかった。これを尊号一件(尊号事件)という。 明治17(1884)年4月,典仁親王の90年忌を期して慶光天皇の諡号が贈られされ,廬山寺の墓所が陵に定められた。同時に中山愛親は従一位を追贈されその功績を賞した。この碑は中山愛親の贈位を記念し建立された。 |
所在地 | 上京区寺町通広小路上る東側(廬山寺墓地内) |
位置座標 | 北緯35度01分29.3秒/東経135度46分07.1秒(世界測地系) |
建立年 | 1884年 |
建立者 | 中山忠能 |
寸 法 | 高115×幅80×奥行10cm |
碑 文 | |
[東南] | |
吾曾祖正二位前権大納言神巌公諱愛親以 | |
文化十一年八月十八日薨今茲明治十七年 | |
四月七日 詔贈従一位蓋特典也初 | |
光格天皇欲上尊号於所生一品典仁親王公 | |
承 旨左右之有故不果 | |
今上追孝聿行尊崇之典推恩及公錫此光栄 | |
嗚呼公而有知其歓喜何如也謹勒于石以表 | |
之云 | |
明治十七年五月 | |
曾孫従一位勲一等藤原忠能建 | |
碑文の大意 | ここをクリック |
調 査 | 2014年3月4日 |
備 考 | 中山家墓所中山愛親墓の東隣に位置 |