伏見義民丸屋九兵衛碑HU148 |
ふしみぎみんまるやきゅうべえのひ |
天明5(1785)年9月,伏見の町人文殊九助と丸屋九兵衛が寺社奉行へ出訴した。これは伏見奉行小堀政方が町人に対し不法な御用金を課したことなどを訴えたものである。その後京都町奉行所や評定所で審理が行われ,天明8年5月に小堀は改易,出訴当事者として調べられた町人7名は御構いなしという判決が出された。しかし7人ともすでに病死や牢死で判決時に在世したものはいなかった。この碑は丸屋九兵衛を顕彰するものである。 |
所在地 | 伏見区中之町(源光院内) |
位置座標 | 北緯34度56分34.2秒/東経135度45分45.2秒(世界測地系) |
建立年 | 1919年 |
建立者 | 松村忠三郎・松村半六 |
寸 法 | 高185×幅95×奥行25cm |
碑 文 | |
[北] | |
義民丸屋九兵衛之碑 | |
基弘書【以上二行題額】 | |
松村氏名九兵衛家号丸屋以義侠立世 | |
天明年間為伏見年寄当時奉行小堀政 | |
方行苛政町民大疲弊矣乃與文殊九助 | |
等相議訴焉幕府免奉行没其封令久留 | |
島某代某投二氏於獄糺責甚然不屈同 | |
八年正月廿三日遂斃獄裡噫殺身為仁 | |
誰有不感泣者哉乃録以伝不朽 | |
大正八年一月 | |
松村忠三郎 | |
松村宗家 建之 | |
松村半六 | |
正四位男爵藤原公平 | |
撰並書 | |
碑文の大意 | ここをクリック |
調 査 | 2008年5月6日 |
備 考 |
位置図 | |