[消防] |
○訓令 |
京都市消防局訓令甲第3号 |
各部 防災対策室 消防学校 各消防署 |
京都市危険物事務処理規程の一部を次にように改正する。 |
平成14年3月29日 |
京都市消防局長 原田一郎 |
別表2(11)の項及び同表3(9)の項「10以上のもの」の右に「(危政令第19条第2項第5号を除く。)」を加え,「,第4号」を削る。 |
第8号様式注以外の部分中「発消 第 号」を削り,を「京都市 消防署予防課」に改め,「電話 番」を削り,をに改める。 |
第20号様式中をに改める。 |
附 則 |
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。 |
(消防局予防部指導課) |
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京都市消防局訓令乙第5号 |
各部 防災対策室 消防学校 各消防署 |
京都市消防吏員服制規程の一部を次のように改正する。 |
平成14年3月29日 |
京都市消防局長 原田 一 郎 |
別表1災害現場被服の款靴の項中 |
を |
に改め,同表作業被服の款作業服の項及び同款救助作業服の項中手袋の目を削り,同表付属品の款中 |
を |
に改める。 |
附 則 |
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。 |
(消防局総務部人事課) |
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京都市消防局訓令乙第6号 |
各部 防災対策室 消防学校 各消防署 |
京都市消防吏員服装規程の一部を次のように改正する。 |
平成14年3月29日 |
京都市消防局長 原田 一郎 |
別表第2備考以外の部分中 |
を |
に, |
を |
に, |
を |
に改める。 |
別表第3備考以外の部分中 |
を |
に, |
を |
に, |
を |
に, |
を |
に改める。 |
附 則 |
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。 |
(消防局総務部人事課) |
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京都市消防局訓令乙第7号 |
各部 防災対策室 消防学校 各消防署 |
京都市消防職員の服装に関する規程の一部を次のように改正する。 |
平成14年3月29日 |
京都市消防局長 原田 一郎 |
第1条中「物品」の右に「(以下「被服等」という。)」を加え,「,貸与」を削る。 第2条中「職員貸与物品(職員に貸与する制服,事務服及びき章をいう。以下同じ。)」を「被服等」に改める。 第3条を削る。 第4条中「職員貸与物品」を「被服等」に,「別表第3」を「別表第2」に改め,同条を第3条とし,同条の次に次の1条を加える。 | |
(特例) | |
第 | 4条 前2条の規定にかかわらず,消防局長は,特に必要があると認めるときは,特別な服制及び着用基準を別に定めることができる。 |
第5条から第7条までを削り,第8条の見出しを「(補則)」に改め,同条を第5条とする。 別表第2を削る。 別表第3備考以外の部分中「第4条関係」を「第3条関係」に改め,同表を別表第2とする。 | |
附 則 | |
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。 |
(消防局総務部人事課) |
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京都市消防局訓令乙第8号 |
各部 防災対策室 消防学校 各消防署 |
京都市消防吏員被服等貸与規程の全部を次のように改正する。 |
平成14年3月29日 |
京都市消防局長 原田 一郎 |
京都市消防職員被服等貸与規程 | |
(趣旨) | |
第 | 1条 この訓令は,京都市消防職員被服等貸与規則第6条の規定に基づき,消防職員に貸与する被服その他の物品(以下「貸与物品」という。)の貸与基準その他必要な事項を定めるものとする。 |
(貸与基準) | |
第 | 2条 貸与物品の貸与を受ける消防職員(以下「被貸与者」という。)の区分並びに貸与物品の品目,数量及び貸与期間は,別表のとおりとする。ただし,消防局長(以下「局長」という。)は,特にやむを得ない理由があると認めるときは,同表に定める貸与期間を短縮し,又は延長することができる。 |
2 | 貸与期間は,貸与を受けた月から起算する。 |
3 | 局長は,特に必要があると認めるときは,別に定めるところにより別表に掲げる品目以外の被服その他の物品を貸与することができる。 |
(補則) | |
第 | 3条 この訓令において別に定めることとされている事項及びこの訓令の施行に関し必要な事項は,別に定める。 |
附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この訓令は,平成14年4月1日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | この訓令の施行の際,現に京都市消防吏員被服等貸与規則の一部を改正する規則(平成14年3月29日京都市規則第142号)による改正前の京都市消防吏員被服等貸与規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により貸与されている貸与物品及び現に京都市消防職員の服装に関する規程(平成14年3月29日京都市消防局訓令第7号)による改正前の京都市消防職員の服装に関する規程(以下「改正前の規定」という。)の規定により貸与されている貸与物品は,それぞれこの訓令の規定により貸与された貸与物品とみなす。この場合において,当該貸与物品の貸与期間の計算については,改正前の規則及び改正前の規程に基づき貸与していた期間をこの訓令に基づき貸与された貸与物品の貸与期間に合算する。 |
別表(第2条関係) |
(消防局総務部施設課) |
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京都市消防局訓令乙第9号 |
各部 防災対策室 消防学校 各消防署 |
京都市消防文書取扱規程の一部を次のように改正する。 |
平成14年3月29日 |
京都市消防局長 原田 一郎 |
第31条の見出しを「(掲示を要する文書の取扱い)」に改め,同条本文中「市公報に登載する」を「市役所及び区役所の掲示場に掲示する」に,「原稿を作成し,局の文書統括課を経て,市公報発行日の9日前」を「掲示する日の3日前」に改め,同条ただし書を削る。 第1号様式中「市公報登載月日」を「掲示日」に改める。 |
附 則 |
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。 |
(消防局総務部庶務課) |
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京都市消防局訓令乙第10号 |
各部 防災対策室 消防学校 各消防署 |
京都市消防職員待機宿舎に関する規程の一部を次のように改正する。 |
平成14年3月29日 |
京都市消防局長 原田一郎 |
第3条に次の1号を加える。 |
(3) 独身及び世帯併用 |
第4条各号列記以外の部分中「男子独身者」を「男性で独身の者」に改め,「同居する者」の右に「,独身及び世帯併用にあっては独身の者及び親族と同居する者」を加える。 第6条第2項中「消防職員のなかから」を削る。 |
附 則 |
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。 |
(消防局総務部施設課) |
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京都市消防局訓令乙第11号 |
各部 防災対策室 消防学校 各消防署 |
京都市消防職員の育児休業等に関する規程の一部を次のように改正する。 |
平成14年3月29日 |
京都市消防局長 原田 一郎 |
第2条第2項を同条第4項とし,同条第1項の次に次の2項を加える。 | |||||
2 | 条例第3条第3号の規定に基づき,同一の子に係る再度の育児休業をしようとする職員は,当該子の最初の育児休業に係る育児休業承認請求書を提出する際に,両親で子を養育するための育児休業等の計画を育児休業計画書(第2号様式)により局長に届け出なければならない。 | ||||
3 | 前項の規定により育児休業等の計画を届け出た職員が,当該計画に基づく再度の育児休業の請求を行うまでの間に,当該計画に変更を生じたときは,遅滞なくその旨を育児休業計画書により局長に届け出なければならない。 | ||||
第3条第2項中「前条第2項」を「前条第4項」に改める。 第4条第1項各号列記以外の部分中「第2号様式」を「第3号様式」に改め,同条第2項中「第2条第2項」を「第2条第4項」に改める。 第5条中「取り消されたとき」の右に「(条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消されたときを除く。)」を加える。 第5条の2各号列記以外の部分中「第5条の2第1項」を「第5条の3第1項」に改め,同条第2号中「又は第2号」を「,第2号又は第3号」に改める。 第6条第1項中「第3号様式」を「第4号様式」に改め,同条第2項中「第2条第2項」を「第2条第4項」に改める。 第3号様式を第4号様式とし,第2号様式を第3号様式とし,第1号様式の次に次の1様式を加える。 | |||||
第2号様式(第2条関係) | |||||
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附 則 | |
(施行期日) | |
1 | この訓令は,平成14年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定により,改正法の施行の日前に改正法による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第2項の規定による請求をしようとする職員で,京都市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成14年3月29日京都市条例第51号)による改正後の京都市職員の育児休業等に関する条例第3条第3号の規定に基づき同一の子に係る再度の育児休業をしようとするものは,この訓令による改正後の京都市消防職員の育児休業等に関する規程第2条第2項及び第3項の規定の例により,育児休業等の計画を局長に届け出なければならない。 |
(消防局総務部人事課) |
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京都市消防局訓令乙第12号 |
各部 防災対策室 消防学校 各消防署 |
京都市消防職員出勤簿等に関する規程の一部を次のように改正する。 |
平成14年3月29日 |
京都市消防局長 原田 一郎 |
第1号様式中をに,を |
に,をに改める。 |
附 則 |
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。 |
(消防局総務部人事課) |
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京都市消防局訓令乙第13号 |
各部 防災対策室 消防学校 各消防署 |
京都市消防職員提案規程の廃止について次のように定める。 |
平成14年3月29日 |
京都市消防局長 原田 一郎 |
京都市消防職員提案規程は,廃止する。 |
附 則 |
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。 |
(消防局総務部企画課) |
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京都市消防局訓令乙第14号 |
各部 防災対策室 消防学校 各消防署 |
京都市消防局安全衛生管理規程の一部を次のように改正する。 |
平成14年3月29日 |
京都市消防局長 原田一郎 |
第11条第1項を次のように改める。 | |
(安全衛生委員会) | |
第 | 11条 安全衛生に関する次の各号に掲げる事項を調査及び審議し,効果的に安全衛生を図るため,消防局の本部(救急教育訓練センター及び消防ヘリポートを含む。以下「局本部」という。),消防学校,警防部装備課(以下「局本部等」という。)並びに消防署及び消防分署に安全衛生委員会を置く。 |
第23条第2項第7号中「労働大臣」を「厚生労働大臣」に改める。 第31条第1項第3号中「再発」を「再び発病」に改め,同条第2項中「第23条第2項」の右に「及び第3項」を加え,同条に次の1項を加える。 | |
3 | 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員については,第1項第2号中「75日」とあるのは「4箇月」と,「18日」とあるのは「1 箇月」とする。 |
別表第1を次のように改める。 |
別表第1(第5条関係) |
別表第2生活勤務の面の項中「遅参又は早退の承認等」を「休暇(日単位のものを除く。)等」に改める。 |
第2号様式及び第3号様式中「発消第号」削り,「年月日生」を に改める。 |
附 則 |
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。 |
(消防局総務部人事課) |
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京都市消防局訓令乙第15号 |
各部 防災対策室 消防学校 各消防署 |
京都市消防局部長等専決規程の一部を次のように改正する。 |
平成14年3月29日 |
京都市消防局長 原田一郎 |
別表第2総務部長の項中第23号を第25号とし,第20号から第22号までを2号ずつ繰り下げ,第19号の次に次の2号を加える。 | |
(20) | 京都市自動車放置防止条例第11条による廃自動車の認定に関すること。 |
(21) | 京都市自動車放置防止条例第12条による廃自動車の撤去及び処分に関すること。 |
附 則 |
この訓令は,平成14年4月1日から施行する。 |
(消防局総務部企画課) |
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