別表(第2条関係)
備考1
警防活動要員とは,消防署に勤務する三部勤務の者その他の局長が別に定める者をいう。
2
面体用めがね枠は,視力矯正用具を使用している者で貸与を必要とする者に対してのみ貸与するものとする。
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