○京都市政務活動費取扱要綱

◆制定  平成13年 3月30日市会議長決定
◇改正  平成18年 3月29日  平成20年 3月31日(全部改正)
平成20年12月16日  平成22年 2月22日
平成25年 2月25日  平成29年 3月22日
令和 3年12月16日  令和 4年 2月28日


(用語)
第1条 この要綱において使用する用語は、京都市政務活動費の交付等に関する条例(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(支出の方法)
第2条 会派又は議員の活動を補助する職員(以下「補助職員」という。)の給与を政務活動費から支出するときは、口座への振込みにより行わなければならない。
2 次に掲げる者に対し政務活動費を支出するときは、口座への振込みにより行わなければならない。
(1) 議員の親族
(2) 議員と生計を一にする者
(3) 前2号のいずれかに該当する者又は議員が役員等の地位を占める法人
3 前2項の規定にかかわらず、口座への振込みによることができないやむを得ない事情があるときは、口座への振込み以外の方法によることができる。
(支出に係る書類の取扱い)
第3条 政務活動費を支出するときは、会派政務活動費の交付を受けた会派及び議員政務活動費の交付を受けた議員は、領収書等を徴しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、領収書等を徴し得ないと認められるときは、同項の会派及び議員は、支出の事実を証する書類をその都度作成しなければならない。
3  次の各号に掲げる区分に該当する経費を政務活動費から支出するときは、第1項の会派及び議員は、当該各号の定めるところにより事務を処理しなければならない。
(1) 調査研究費のうち、調査研究を外部の団体又は個人に委託する場合の経費
ア 委託先、調査項目、委託期間及び委託金額を明記した委託契約書を作成すること。
イ 契約の履行を受けるときは、委託先に成果物を提出させること。
(2) 出張に要する交通費、宿泊費等の経費
出張を終えたときは、速やかに出張の記録を作成し、保管すること。
(3) 人件費
ア 給与の総額及び社会保険料、所得税等の控除額が記載された賃金台帳、給与支払明細書の控えその他の書類(以下「賃金台帳等」という。)を作成し、保管すること。
イ 職員従事状況記録簿(第1号様式)を作成し、保管すること。ただし、条例第11条に規定する活動(以下「調査研究活動等」という。)に係る按分割合を2分の1(議員の親族である補助職員に係る人件費については、3分の1)以下として支出する場合は、この限りでない。
ウ 職員従事状況説明書(第2号様式)を作成し、保管すること。
エ イの規定に基づき作成した職員従事状況記録簿及びウの規定に基づき作成した職員従事状況説明書(以下併せて「職員記録簿等」という。)に係る補助職員から、当該補助職員が従事した会派又は議員の活動の補助の内容と職員記録簿等に記載の内容とが相違ないことを確認した旨を示す書類を徴すること。
(4) 事務所費
ア 事務所に係る賃貸契約書を作成し、保管すること。
イ 事務所使用状況記録簿(第3号様式)を作成し、保管すること。ただし、調査研究活動等に係る按分割合を2分の1以下として支出する場合は、この限りでない。
ウ 事務所使用状況説明書(第4号様式)を作成し、保管すること。
4  前項各号に規定する契約書、成果物、記録,賃金台帳等その他の書類は、会派政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者(当該会派が解散した場合にあっては、当該会派の経理責任者であった者)及び議員政務活動費の交付を受けた議員(当該議員が議員でなくなった場合にあっては、当該議員であった者)において、当該支出に係る収支報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
5  前項に規定するもののほか、納品書、請求書等政務活動費の支出に係る領収書等の内容を補完する書類等があるときは、同項の者は、当該書類等を当該支出に係る領収書等と共に保管するよう努めなければならない。
(会計帳簿)
第4条 京都市政務活動費の交付等に関する条例施行規程(以下「規程」という。)第2条に規定する会計帳簿は、第5号様式によるものとする。
(領収書等の整理方法等)
第5条 規程第2条に規定する領収書等の整理は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる支出調書を作成して行わなければならない。
(1) 領収書等を徴したとき 支出調書(一般用)(第6号様式
(2) 支出の事実を証する書類を作成するとき 支出調書(支出証明用)(第7号様式
(3) 前2号の規定にかかわらず、出張に要する交通費、宿泊費等の経費を支出したとき 支出調書兼出張記録書(第8号様式
2  条例第12条第1項の規定により収支報告書に添えて議長に提出する領収書等の写しは、前項の規定により作成した支出調書の写しとする。
3  前項の支出調書の写しには、支出調書一覧表(第9号様式)を添えなければならない。
4  次の各号に掲げる区分に該当する経費を政務活動費から支出したときは、会派政務活動費の交付を受けた会派及び議員政務活動費の交付を受けた議員は、支出調書の写しに、当該各号に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 人件費 次に掲げる書類
ア 雇用契約書その他の補助職員の労働条件が記載された書類
イ 職員従事状況説明書
ウ 第3条第3項第3号エの規定に基づき徴した書類
(2) 事務所費 事務所使用状況説明書
(3) 広報広聴費のうち、印刷物の作成、印刷又は配布に係る経費 当該印刷物の写し
(4) 人件費のうち、補助職員の給与に係る経費 第3条第3項第3号アに規定する賃金台帳等の写し
(その他の提出書類)
第6条 人件費又は事務所費を政務活動費から支出した場合(第3条第3項第3号イただし書及び第4号イただし書の規定に基づき職員従事状況記録簿及び事務所使用状況記録簿を作成しなかった場合を除く。)は、会派政務活動費の交付を受けた会派及び議員政務活動費の交付を受けた議員は、これらの記録簿を議長に提出しなければならない。
(振込口座)
第7条 会派及び議員は、政務活動費の交付を受けるための振込口座を備えなければならない。
2  会派政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び議員政務活動費の交付を受けようとする議員は、政務活動費振込申出書(第10号様式)により、前項の振込口座を市長に届け出なければならない。
3  前項の届出は、既に届け出た振込口座に変更がないときは、これを省略することができる。
附 則(全部改正)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の京都市政務調査費取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に政務調査費の交付を受けた会派又は議員について適用し、同日前に交付を受けた会派又は議員については、なお従前の例による。
附 則(最終改正 令和4年2月28日市会議長決定)
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の京都市政務活動費取扱要綱の規定は、令和3年度交付分の政務活動費から適用する。
(経過措置)
3 従前の様式による用紙は、議長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。