処理業者が自ら事業の透明性を高め,適正処理,環境負荷の低減,地域貢献などの取組を進めていくことによって,産廃処理に対する地域の信頼が向上するとともに産廃の3R(発生抑制・再使用・再生利用)と適正処理が推進すること,ひいては循環型社会の構築に資することが本制度の目指すところです。 本制度は,産廃処理の体制がこのような方向に進むことを後押しします。
※報告書は,京都市で産業廃棄物処分業の許可を有する処理業者(市内の中間処理業者)が自主的に提出します。